介護報酬改定の通所リハビリの充実 | セカンドライフの生きがい

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医療事務システム開発・販売会社を譲渡後、61歳でセカンドライフに入りました。別の仕事を続けながら生きがいを探す日々です。

明後日10日に開かれる中医協総会で、診療報酬改定の答申書が提出される予定です。答申書に先立って提出された個別改定項目を見ると、リハビリの変更点が目立ちます。リハビリテーションに関して、答申書の付帯意見には、次のように記述されています。

「維持期のリハビリテーションについては、介護サービスにおけるリハビリテーションの充実状況等を踏まえ、介護保険サービスとの重複が指摘される疾患別リハビリテーションに関する方針について確認を行うこと。」

そこで、先日発表された介護報酬改定の「平成24年度介護報酬改定の概要」の通所リハビリテーションの「リハビリテーションの充実」をご紹介します。

通所リハビリ変更点

通所リハビリテーションは基本サービス費の見直しも行なわれていますが、上の図にあるように、加算の見直しが行なわれました。内容は以下のとおりです。

リハビリテーションマネジメント加算の見直し
月230単位は変更ありませんが、8回/月以上通所していることが、4回以上に緩和されました。ただ、スタッフ協働でリハビリテーション実施計画作成から、利用開始後1月までの間に、利用者の居宅を訪問し、環境を確認して、リハビリテーション提供計画を策定することになり、この労力は増えそうです。

短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
リハビリテーションマネジメント加算を算定していて、研修を終了した看護師等による1時間以上2時間未満のサービスを算定していないことが算定の条件です。退院・退所後または認定日から起算して、1月以内が、280単位/日から120単位/日に、1月超3月以内が、140単位/日が60単位/日となりました。

個別リハビリテーション実施加算の見直し
短期集中リハビリテーション実施加算を算定していることが条件で、退院・退所後または認定日から起算して、3月を超える個別リハビリテーションを行なった場合に算定できることは同じです。80単位/日から80単位/回に変更(月13単位を限度は同じ)になり、今まで算定不可だった1時間以上2時間未満のサービスについても、一日に複数回算定できるようになりました。

この個別リハビリテーション実施加算の算定回数については上の図の緑枠の表を参考にしてください。

リハビリテーションを行なっている医療機関は、医療保険から介護保険に移行する3ヶ月間に、この3つの加算が算定できるよう体制を整えておくことが大事だと思われます。