厚労省保険局保険課が全国の厚生局、都道府県等に送った東日本大震災被災者の一負担金免除延長通知の事務連絡です。赤枠は、免除延長の対象者の説明です。第1は、福島第一原発事故による警戒区域のすべての住民で、平成25年2月28日まで、一年間延長されます。第2は、警戒区域以外の東日本大震災の被災者のうち、国保と後期高齢者医療保険の被保険者は、平成24年9月30日まで、7ヶ月間延長されます。なお、健保組合と協会けんぽの社保の被保険者については、財政支援がありませんが、国保に準じて9月30日まで延長されるようです。ただし、健保組合によっては延長しないところもありえます。
上の図の青枠は、免除証明書の扱いについての説明です。第1に、国保、後期高齢者、協会けんぽの被保険者は、現在使用している免除証明書を有効期限後も引き続き使用できることになります。第2に、健保組合のうち、延長する組合は免除証明書の更新が必要になり、延長しない組合は免除証明書を回収しなければなりません。
以上が、東日本大震災の被災者の窓口一部負担金の免除延長の事務連絡の概要です。免除延長を行う保険者とそうでない保険者があるというのは、公平性に欠けると思われますから、政府が健保組合にも財政支援すべきではないでしょうか。
なお、入院時食事療養費と入院時生活療養費の自己負担の免除は延長されません。注意が必要です。
以上が、東日本大震災の被災者の窓口一部負担金の免除延長の事務連絡の概要です。免除延長を行う保険者とそうでない保険者があるというのは、公平性に欠けると思われますから、政府が健保組合にも財政支援すべきではないでしょうか。
なお、入院時食事療養費と入院時生活療養費の自己負担の免除は延長されません。注意が必要です。
医療機関などで掲示される被保険者向けのポスターです。医療機関は窓口で、東日本大震災の被災者にきちんと説明できるようにしておくことが肝心です。