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消費税インボイス制度が2023年10月よりスタートします。

スタートまであと1年くらいということでシステムの改修など少し騒がしくなってきました。

 

元々消費税の方式は帳簿方式とインボイス方式があります。帳簿方式というのはひらたく言うと帳簿上消費税額を計算

していればOKというもので、インボイス方式は請求書等に記載された税額のみを消費税として計算するという方式です。

帳簿方式の方が実務負担は少なく、日本では消費税導入以来ずっと帳簿方式を採用していましたが、複数税率への対応などでより厳密な計算が出来るインボイス方式へ移行することになりました。

 

インボイス方式の下では課税事業者としての登録番号や消費税額を明示した適格請求書の発行が必要になるため、請求書発行システムでの改修が必要になります。また、仕入れ側については、適格請求書の保管が適切にされていないと控除を受けられなくなります。ほぼ同じタイミングになる電子帳簿保存法と上手く組み合わせて帳票のデジタル化が早く進んでほしいものです。また、免税事業者からの仕入れをどうシステムに取り込むかも論点になりそうです。

 

この制度によって免税事業者からの仕入に関する消費税相当分は仮払消費税として控除出来なくなります。だからといってその分を一方的に値引きますというは厳禁とのことです。