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アルバイト採用課募集広告係

アルバイトさんと、派遣さんの募集広告を出稿する係になってしまった私(猫)の思いつくことをつらつらと。

(う~ん、ついつい求人誌などの求人広告/媒体会社さんに対して、上から目線になってしまう・・・気をつけないとですネ)

巷では今日からゴールデンウィークらしいですね。


リクルートさんなんか4/26~5/6まで11連休らしいですよ、羨ましいですね。

私は暦通りの出社なんですけどね。


さて、上のところで「羨ましい」な~んて書いてみましたけど、

実際にはアルバイトさんや派遣の方の場合、あまりに大きな

連休っていうのも困りものですよね。


例えば、上記のような11連休の企業で働いている場合、

給与が15日締めと家庭すると、

通常であれば5月度の出社日は18日のところが、

たったの14日だけになってしまいます。


時給で働いていると、これって月収に直結してしまうから・・・・ですよねガーン


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それはさておき、「GW」って言葉で検索してみました。

はたらこねっとの場合、248件のお仕事がHIT!!


中を覗いてみるの

GW中は暦通りの営業です

紹介予定派遣の休み

などで使われている場合が多いですけど、一番多いのはやっぱりコレ



GW明けから働こう



そうですよね。

GWの間は遊びたい船ですもんね。

5/1から勤務開始ビックリマークって言われても、困りますよね。





で・・・でもね、GW明けの5/7から働くとしたら、

GW中に登録とか面接とかしないといけないわけで・・・





結局、GWの間に遊べなくなっちゃうじゃん



結局、この「GW明けから働こう」という言葉は、一見よさそうなんだけど

(特に、子供が今年学校に上がった主婦の方など)、

実際には微妙な表現というか、意味不明な表現になっちゃうんですよね汗



★今日、思ったこと

GW中はちゃんと遊んで、

それからお仕事探して

その後、働き始める


とすると、実際のところ就業開始日は5月の何日が妥当なのかなぁはてなマーク


5/12(月)か、5/16(金)か、5/19(月)あたりなんでかねぇはてなマーク


でも、今日の時点でこの日付を開始日として書くと、なんだかずいぶん先の日付のようにみえて敬遠されてしまう気もしますし。


募集広告・求人広告って難しいなぁショック!




アルバイト募集の広告にしろ、派遣社員募集の広告にしろ、勤務開始日を書く欄が大抵は付いてます。

いつから勤務開始はてなマーク


週の始まりということで、月曜

月の始まりということで、1日

給与の起算日ということで、16日


会社さんによっていろんなパターンがあるとは思いますが、面接や、実際に配属される先の都合によって、募集広告を掲載・出稿する時点では、勤務開始日自体が決まっていないということが多々あります。

正確には「決まっていない」というよりは、「応募者の方と話し合って、互いに納得できればいつでもいい」という感じなんですけどねニコニコ


そういう時には、募集広告にはこう書きます



即日



厳密には、このことばを使ったら、日本語的には間違いなんですけどね

毎度毎度のgoo辞書では


そくじつ 0 【即日】


すぐその日のうち。当日。副詞的にも用いる。
「―結果を発表する」「―開票」

とあります。つまり面接当日ってことですよね。

販売や飲食のお仕事など、面接地と勤務地が一緒の場合はそれも可能なんでしょうけど、私のいる会社ではほとんど無理です。


ということは、この募集広告を書いている私は、嘘つきということになっちゃうのかなぁあせる




で、でもさぁ、どこの会社もそう書いてるよ!?


試しにリクナビ派遣で「フリーワード=即日」で検索してみたら


全部で27195件のお仕事の中で、半分以上の16488件がHITしました。


もうぅ、みんな私と一緒で嘘つきなんだから!!DASH!



★今日、思ったこと

いえ、本当に即日で勤務開始のお仕事もあるんでしょうけどね。

でも、その場合、保険の手続きとかどうするんでしょう?

そういうのに未加入で済む勤務体系のものなのかなぁはてなマーク


面倒なんで、そこまでは調べたりしないけどべーっだ!


今更というか、暗黙の了解なのに・・・というか、2007年10月に施行された「改正雇用対策法」によって、労働者を募集・採用する際に年齢によってそれらを制限することが禁止されました。

禁止されたというよりも「努力目標」が「義務」になったんでしたっけ?

今の募集広告のお仕事をする前の話なので、うろ覚えですが、たしかそんな感じだったと思います。


ただ、それらにも「やむを得ない」場合には例外適用があるようでして、

1:上限を定年の年齢とする場合(65才以下の方など)

2:他の法律に違反する場合(深夜勤務など)
3:長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者を募集・採用する場合

4:技能の継承の点で、特定の職種において労働者数が相当程度少ない場合

5:芸術、芸能分野の場合

6:60才以上の高年齢者に絞る場合

これらに該当する場合は、年齢制限をしてもいいことになっています。


でもねぇ、これ、1,2,5,6は誰もが納得する例外なんですが、3と4は微妙ですよね。

いくらでも抜け道になりそうです。


3は新卒の場合なんでしょうかね。あるいは第二新卒あたりまで。こちらは、まぁしょうがないかなとも思える例外ですが、4の場合は・・・・・






閑話休題■■■■■■■■■■■■■

なんで、こんなことを思ったかというと、私は使ったことないのですが、最近、いろいろとアルバイトや派遣の求人サイトだけではなく、参考のために転職サイトも覗くようにしてるんですね。

で、あるサイトではどのお仕事も思いっきり「年齢制限」を書いてるんですね。


大丈夫なのかなぁはてなマーク



と思って、いくつかの求人情報の詳細を見てみると、どこにも同じような記述が・・・あせる



技能等の継承のため労働者数の少ない年齢層を対象



はてなマーク


!?


もしかして定型文!?あせる




そこで、その転職サイトで上記の文言でフリーワード検索してみると、963件のお仕事がHITドンッしました。


どうみても「労働者数の少ない年齢層」ではないお仕事が多数です。


全部で何件のお仕事があるのかまでは確認しませんでしたが、これだけ長い文言が、これだけ多数のお仕事にHITするということは、きっと転職サイト側で予め用意してある言葉なんでしょうね。


どこからか、コピペで貼り付けることができるようにでもなってるんですかね汗


★今日、思ったこと

どうせやるなら、もっと目立たないようにすればいいのに・・・・ガーン