どちらかというと、自分用のメモです。
だってショットワークスにお仕事を掲載するときに、どのくらいの勤務期間・勤務時間だと各種保険が適用されるのか、入力しないといけないんだもん![]()
お仕事をするにあたって、どのくらい働く見込みがあれば、各種保険への加入義務(加入させる義務)が発生するのかをまとめてみました。
■健康保険
・2か月以上の雇用契約を結んでいる者(見込みを含む)
・勤務日数及び勤務時間が、一般従業員の3/4以上ある者
→おおよそ120時間/月以上働く場合は、健康保険への加入が義務となる。
→保険料の支払いは労使の折半
■年金
・2か月以上の雇用契約を結んでいる者(見込みを含む)
・勤務日数及び勤務時間が、一般従業員の3/4以上ある者
→おおよそ120時間/月以上働く場合は、厚生年金への加入が義務となる。
→保険料の支払いは労使の折半
■労災保険
・雇用契約を結んでいる全ての者
→日雇いでも、労働が短時間でも適用
→保険料の支払いは、使用者側の100%負担
■雇用保険
・1年以上雇用され続ける見込みのある者
・1週間の所定労働時間が20時間以上の者
→80時間/月以上働く場合は、雇用保険への加入が義務となる
→保険料の支払いは折半
★今日、思ったこと
誰が保険料を支払うかは、とりあえず私のお仕事にはあまり関係ないので、「加入させる義務」についてまとめると
◆とりあえず働く
↓
労災保険加入
↓
◆週20時間以上働く、かつ1年以上働く見込みがある
↓
雇用保険加入(の場合がある)
↓
◆120時間/月以上で、2か月以上働く見込みがある
↓
健康保険、厚生年金加入
↓
◆週20時間以上働く、かつ1年以上働く見込みがある
↓
雇用保険加入(絶対入る)
というところです。
とりあえず、こんな感じで覚えておこうっと
・2か月よりも長い雇用契約を結ぶ
・週4日8時間勤務以上、または週5日6時間勤務以上
上記の場合は、終了日(契約更新を行わない)が確定している場合を除き、すべての保険に強制加入する、と。