社会保険への加入義務について | アルバイト採用課募集広告係

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アルバイトさんと、派遣さんの募集広告を出稿する係になってしまった私(猫)の思いつくことをつらつらと。

(う~ん、ついつい求人誌などの求人広告/媒体会社さんに対して、上から目線になってしまう・・・気をつけないとですネ)

どちらかというと、自分用のメモです。

だってショットワークスにお仕事を掲載するときに、どのくらいの勤務期間・勤務時間だと各種保険が適用されるのか、入力しないといけないんだもんあせる


お仕事をするにあたって、どのくらい働く見込みがあれば、各種保険への加入義務(加入させる義務)が発生するのかをまとめてみました。



■健康保険

・2か月以上の雇用契約を結んでいる者(見込みを含む)

・勤務日数及び勤務時間が、一般従業員の3/4以上ある者


→おおよそ120時間/月以上働く場合は、健康保険への加入が義務となる。

→保険料の支払いは労使の折半


■年金

・2か月以上の雇用契約を結んでいる者(見込みを含む)

・勤務日数及び勤務時間が、一般従業員の3/4以上ある者


→おおよそ120時間/月以上働く場合は、厚生年金への加入が義務となる。

→保険料の支払いは労使の折半


■労災保険

・雇用契約を結んでいる全ての者


→日雇いでも、労働が短時間でも適用

→保険料の支払いは、使用者側の100%負担



■雇用保険

・1年以上雇用され続ける見込みのある者

・1週間の所定労働時間が20時間以上の者


→80時間/月以上働く場合は、雇用保険への加入が義務となる

→保険料の支払いは折半



★今日、思ったこと

誰が保険料を支払うかは、とりあえず私のお仕事にはあまり関係ないので、「加入させる義務」についてまとめると


◆とりあえず働く

労災保険加入

◆週20時間以上働く、かつ1年以上働く見込みがある

雇用保険加入(の場合がある)

◆120時間/月以上で、2か月以上働く見込みがある

健康保険、厚生年金加入

◆週20時間以上働く、かつ1年以上働く見込みがある

雇用保険加入(絶対入る)


というところです。


とりあえず、こんな感じで覚えておこうっと

・2か月よりも長い雇用契約を結ぶ

・週4日8時間勤務以上、または週5日6時間勤務以上

上記の場合は、終了日(契約更新を行わない)が確定している場合を除き、すべての保険に強制加入する、と。