石原は自主憲法と言っているが、欧米の真似ばかりしていた日本が自主憲法などを作れるわけが無い。立憲君主制だったらそれも欧米の真似だ。
私は護憲派である。
私は美しさを感じる能力が無い、と言ったが、それは欧米から与えられた美である、私はモナ・リザを美しいと思ったことは無い。
鼻が細く、二重である奴を芸能人にするっちゅーの止めた方がいいんじゃないの?欧米人は日本人のそのようなことについては、カワイイと思っている、そして内心こバカにして軽蔑している。
鼻が小さくていい、と言った奴はオランダ人であるらしい。
集団的自衛権は無い方がいいであろう。まずはどこまで攻めるかの明確なポイントが無いので甚だ危険である、それがきっかけで泥沼の戦争になってしまう可能性もある。大体2014年現在において、まずは武力で物事を解決する、というのはどうか、と思う、日本は自衛隊のみ、ということを強みとして、対話で出来る限りを解決するべきである。韓国が攻撃を受けた場合は集団的自衛権を理由に韓国のために武力行使しなければならないのか?英仏独で紛争が勃発した場合、どこに付けばいいのか?米日韓・中露北のパワーバランスは中露北の方が強い可能性もある。その場合は米日韓は負ける。どこを真の正義が存在するかを問えば国際連合そのものが真の正義かどうかは甚だ疑わしいということもあるであろう。米英間に紛争が起きればどっちに付くかもわからないことであろう。そして時代によって少しずつ解きほぐされて行くべき旧南北問題(資本主義圏・共産主義圏)を固定化してしまう懸念もある。以上の理由から集団的自衛権は必要無い。安倍はアメリカ艦船によって日本人を運んでいるときに米軍艦船が攻撃を受けたときのことを話していたが、米軍艦船に日本人を運ばせなければいい。
読売新聞の調査によれば、集団的自衛権の限定的行使に日本国民の71%が賛成している、ということであるが、その限定行使というのが、どこからどこまでと、私達が想定しているケースだけでは無い、様々なケースが生じてくるであろう、そこでその範囲を思った通りには決めることが出来ないということがある、想定外のことが生じてその惨劇に巻き込まれるということもあるであろう。まず世界のどの地域に限定すべきかという問題が第一にある。そしてアメリカが世界の情勢を正確に解っているとは言い難い、アメリカはイラクを大量破壊兵器を持っている疑いで戦争を起こしたが、戦争が終わってから大量破壊兵器は無かった、と言った。仮にイランからアメリカ船が攻撃され、そこに日本人が乗っていたら、集団的自衛権の行使に踏み切らなければならないのか?日本人は集団的自衛権の限定的行使なら容認とは言うがそれがどこからどこまでの範囲かがわからない。
まずオリジナルの主義がある憲法として考えられることは、有識者評価民主主義である。
その場合の有識者は絶対に今選ばれている有識者では無い。その前に有識者をどう選ぶかということが重要であろう。
他にもいくらでも出てくる、まずは、国会で首相が主張していることの粗探し、議論をするテレビがあってもいいであろう。
消費税には、歳出削減が考えられる、なぜ誰もそれを主張しないのであろうか?
私は団地地区の出身であるから、レッドである、しかし私は既存の韓国製のレッドでは無い。
新日本国憲法草案
民主主義はましな方の主義ではあるが最高の主義では無い、きっちり言えば代表民主制というくくりである。代表民主制の代表というところがネックである、もっと大きな民主主義は、国民一人一人が意見を言える民主主義である、そしてその意見が価値順に評価されて並ぶシステムである。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
正当に選挙される、ということはどういうことか?選挙に不正が無い、ということか?民主主義で代表を選んだ場合は、人気はあるが、良い政治を行ってくれるかはわからない。振り返れば避けるべき幾多の惨たらしい惨劇があったことであろうか。格差は益々開くばかりである。民主主義ではこれらの惨劇格差を避けることは出来なかった。
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
子孫のためと先祖のため、ということがまずはある。国民一人一人の自由とはいまだに小さいままである、多くの国民が長時間労働を余儀無くされている状況である。憲法では戦争放棄を謳っている、ゆえに、戦争に巻き込まれることは避けるべきである、集団的自衛権の放棄もそれの一つである。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
権力は国民の代表者が行使することは、常であってはならない、与党の者でも間違っている意見を言っているのであれば、それは正されなければならない。最近の国政では福利を国民が預かることはあまり無い、消費税導入も決して国民の福利とは言えない、集団的自衛権も国民の福利では無い。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
まずはここで憲法が陥っている欠陥は単純欠落構造文章の罠である。人類普遍では無い、まずは、人間よりも価値がある生き物がいた場合はどうするのか?
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
私達は恒久の平和を念願して憲法を作ったのでは無い、与えられたのである。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
名誉ある地位が無くても良い、実質的に意義があれば。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
確認していない。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
とはいうもののアメリカは共産主義国家を認めなかった。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
国家の名誉など、どうでもいい、これからの時代は地域主義が導入されるべきである、という考えもあるであろう。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
異議無し。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
異議無し。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
異議無し。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
異議無し。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
異議無し。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
細かく見なければわからないがとりあえず異議無し。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
異議無し。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
左の、というのは英文の場合であって、日本語の場合は、上にであるがそのようなことは些末なことであり、異議無し。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
異議無し。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
異議無し。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
自衛隊は保持する、と明記すべきである。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
異議無し。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
異議無し。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
現状では国民に与えられている、自由及び権利は小さい、国家は、国民の自由及び権利が少しでも拡大するために不断の努力をすべきである。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
異議無し。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
人々は決して平等では無い、生まれながらにして格差が激しい。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
国民は公務員を選定出来ない、ということが現状である。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
この条項によって、人々が平等では無いことが明らかである。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
異議無し、ところで天下りは法律で厳しく取り締まるのはどうか?
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
人々は労働という奴隷的拘束を受けているのが現状である。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
思想及び良心は無限に自由であるべきではない、思想は話し合えば、人々及び動植物にとって利するものというものは明らかとなっていく、思想が人類及び動植物に利さないのであれば、これについては言論によってもっと賢い思想良心を導くべきである、しかしその上下は示さぬべきである。そして多くの場合は浅い思想良心にとどまっているためにそれらの思想良心は深まる方向に導くべきである。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
国家は靖国神社をやっている。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
異議無し。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
異議無し。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
異議無し。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
異議無し。しかし私のケースの場合は生活保障は 81,610円だが、これで本当に最低限の生活が出来るのか?
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
能力に応じてであればひとしくは無い。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3 児童は、これを酷使してはならない。
人間が楽しい勤労を行うためには、人間はつらい重労働から解放されるべきである。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
異議無し。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
財産権は平等では無い。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
消費税は認めない。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
異議無し。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
裁判にかかる費用が高い、国家はまずはこれを何とかしてくれ。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
異議無し。
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
弁護士費用を安くしてくれ。
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
異議無し。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
異議無し、しかし中国では、チベット人に対しては凄惨な拷問があるということである。
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
異議無し。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
異議なし、これについては、取り調べの公開が必要である。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
異議無し。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
異議無し。
第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
異議無し。
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
異議無し。
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
異議無し。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
異議無し。
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
異議無し。
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
異議無し。
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
選挙区の格差是正は速やかになされるべきである。
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
異議無し。
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
異議無し。
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
普通の人々と平等であるべきではないか?
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
演説討論又は表決は世の中で責任は問われるべきである。
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
異議無し。
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
異議無し。
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
○2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
異議無し。
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
異議無し。
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
○2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
異議無し。
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
○2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
異議無し。
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
○2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
異議無し。
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
○2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
○3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
○4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
異議無し。
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
○2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
異議無し。
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
異議無し。
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
異議無し。
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
異議無し。
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
異議無し。
第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
異議無し。
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
異議無し。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
異議無し。
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
異議無し。
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
異議無し。
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
異議無し。
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
異議無し。
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
異議無し。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
異議無し。
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