3. 情報交換協定

 

「情報交換協定」は、かつてタックス・ヘイブンと呼ばれていた地域との情報交換を実施することを目的とした租税協定で、現在、10の国又は地域(バハマ、バミューダ、英領ヴァージン諸島、ケイマン諸島、ガーンジー、マン島、ジャージー、リヒテンシュタイン、マカオ、サモア)と締結しています。情報交換協定は、若干の相違はあるものの、2002年の「OECDモデル情報交換協定」に沿った内容となっています。

情報交換協定では、対象税目を限定列挙している協定(バミューダ、ガーンジー、リヒテンシュタイン)を除き、全ての種類の租税を情報交換の対象としています。対象税目を限定している場合でも、所得税、法人税、住民税、相続税、贈与税、消費税の主要な税目は対象となっています。租税条約の情報交換規定と同様に、要請を拒否することができる場合及び受領した情報に対する守秘義務についての規定を置いています。情報交換協定で可能な情報交換の形態は、要請に基づく情報交換と海外における租税に関する調査で、租税条約の情報交換規定に比べると限定的です。

また、バハマ、バミューダ、ケイマン諸島、ガーンジー、ジャージーとの情報交換協定では、人的交流を促進する観点から、退職年金(ガーンジーを除く。)、政府職員、学生の個人の所得について、課税権の配分についての規定を置いています。これは、「OECDモデル情報交換協定」にはない規定です。これらの規定は、一方又は双方の締約国の「居住者」に適用され、所得税及び住民税(ケイマン諸島を除く。)を対象としています。これらの規定に適合しない課税を受けた場合、相互協議により解決に努めることとされています。これらの規定の実施に関連する情報も、情報交換の対象となります。

(続く)