4. 税務行政執行共助条約
「租税に関する相互行政支援に関する条約(税務行政執行共助条約)」は、OECD及び欧州評議会が、加盟国の国際的な租税回避及び脱税に効率的に対抗する手段として、税務当局間の行政支援を促進するために作成した多国間条約です。1988年に署名のために加盟国に解放され、1995年4月1日に発効しました。2010年の改正議定書で、情報交換規定を最新の国際基準に一致させるとともに、加盟国以外の国にも参加を認めています。現在、適用領域の拡張により適用される16の地域を含め、84の国又は地域が参加しています。我が国は、2011年11月3日に同条約に署名し、2013年10月1日に発効しました。2012年には,租税条約実施特例法に徴収共助・送達共助に係る規定を設け、行政支援を行う上での国内担保法を整備しています。
税務行政執行共助条約では,情報交換,徴収協力,文書の送達の3つの協力形態を規定しています。対象租税については、対象となる租税の特性を列挙し、各国が適用対象とする税目を通告することになっています。我が国は、所得税、法人税、復興特別所得税、復興特別法人税、相続税、贈与税、地価税、消費税、酒税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税、自動車重量税、登録免許税、電源開発促進税、印紙税及び地方法人特別税を適用対象とすることを2013年6月28日にOECD事務総長に通告しています。同時に、下線を引いた税目について徴収共助を行わない権利を留保しています。なお、今年になって、地方法人税を適用対象に追加する旨の通告を行い、2014年10月1日から適用になっています。
(続く)