3. 第4条(居住者)
2017年改正で、第1項の「租税を課されるべきものとされる者」に、公認された年金基金を含むことが追加されました。これは、BEPSプロジェクトの行動6の最終報告書の提言に基づき、第6作業部会で検討された改正案 を反映しています。
第3項の個人以外の二重居住者(法人等)の振り分け基準は、両締約国の権限のある当局が相互協議により解決することに変更されました。
また、第2項の個人の二重居住者の振り分け基準に関して、常用の住居についての事例がコメンタリーに追加されています。
4. 第5条(恒久的施設)
2017年改正では、第4項(準備的又は補助的な活動)、第5項(代理人PE)及び第6項(第5項の例外規定:独立の代理人)の条文が改正されました。また、第4.1項(第4項の濫用防止規定)及び第8項(企業と密接に関連する者の定義)が新たに追加されています。これらの改正は、BEPSプロジェクトの行動 7(恒久的施設認定の人為的回避の防止)の最終報告書 の結論に基づいています。
2017年の改正では、現行の恒久的施設の定義の解釈及び適用を明確にするため、コメンタリーの改正が多数行われています。この変更は、2011年 及び2012年の恒久的施設に関する報告書に基づいています。
5. 第7条(事業所得)
第3項のコメンタリーに、納税者が、独立企業原則に従って恒久的施設に帰属する利得を自発的に調整した場合に生じる二重課税についても、相互協議の機会を認めることが追加されました。これは、BEPSプロジェクトの行動 14(相互協議の効果的実施)の最終報告書 の結論に基づいています。