2015年10月29-30日に、税の透明性と情報交換のグローバルフォーラムの第8回会合がバルバドスで開催され、日本は、共通報告基準に従った金融口座情報の自動的交換のための多国間CA合意(MCAA)に署名しました。2015年12月3日時点で、75の国又は地域がMCAAに署名しています。現時点で96の国又は地域が金融口座情報の自動的情報交換にコミットしていますので、未署名の21の国又は地域は、それぞれの情報交換開始時期(2017年又は2018年)までには多国間CA合意に署名するものと思われます。
我が国は、共通報告基準に従って金融口座情報の自動的情報交換を実施するため、2015年税制改正で報告制度の整備を行っています。①2017年1月1日以後に報告金融機関等との間で新規特定取引を行う者は居住地国等を記載した届出書を提出しなければならないこと、②既存特定取引については報告金融機関等が特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならないこと、③報告金融機関等は特定対象者の居住地国等及び当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額を所轄税務署長に提供しなければならないこと等が規定され、各規定で共通報告基準の統一的な適用を確保するための手続を定めています。
なお、自動的情報交換にコミットしている96の国又は地域には、米国は含まれていません。米国は、米国外の金融機関に米国市民又は米国居住者の保有する金融口座情報を米国内国歳入庁(IRS)に報告させる国内法、FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act)に基づき2015年から自動的情報交換を行うことを表明しています。我が国は、口座保有者が情報提供に同意した口座については国内金融機関が口座情報を米国IRSに報告し、不同意米国口座については、国内金融機関がその総数・総額の情報をIRSに報告した後、日米租税条約の情報交換規定に基づき、IRSが当該口座情報の提供を国税庁に要請することとなっています。
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