2015年11月26日、公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための取決め(日台民間租税取決め)」に署名が行われました。
日台民間租税取決めは、課税権の配分、租税の減免、税務当局間の協力を定めていますので「民間取決め」のままでは実効性のある実施は不可能です。12月10日付の自民党の平成28年税制改正大綱案によると、実施のために必要な規定を国内法に整備することになっています。
日台民間租税取決めは、OECDモデル租税条約に沿って作成されていますが、いくつか異なる点があります。
l 第1条(対象となる者)第2項
税務上透明な事業体の所得は、設立国で構成員課税が行われる場合には当該構成員の所得として取り扱うことが規定されている。
l 第5条(恒久的施設)第3項(a)
建築工事現場等については、6箇月を超える期間存続する場合にのみ恒久的施設とされる。
l 第5条(恒久的施設)第3項(b)
事業活動が役務提供の場合に源泉地国の課税権を留保するため、サービスPEの規定を定めている。
l 第10条(配当)第2項
親子間配当に対する特別な軽減税率の規定を設けていない。
l 第11条(利子)第3項
国、地方政府若しくは地方公共団体、中央銀行又は輸出促進金融機関 が受け取る利子を免税としている。
l 第12条(使用料)第2項
源泉地国にも課税権を認めている。
l 第18条(退職年金)
源泉地国にも課税権を認めている。
l 第20条(学生)
事業修習者の免税は2年間に限定されている。
l 第21条(その他所得)
源泉地国にも課税権を認めている。
l 第26条(減免の制限)
業務の遂行が源泉地国の租税の減免を利用することを目的としている場合には租税条約の特典を認めない規定を導入している。
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