2015年12月11日、インドとの租税条約を改正する議定書の署名が行われました。今回の改正は、1989年に発効(2006年に一部改正が発効)した現行条約の一部を改正するもので、以下の点が改正されています。
1. 第11条(利子)第3項及び第4項
第3項及び第4項は、一定の利子について、居住地国に排他的課税権を認めるための規定です。今回の改正で、「受益者」の語が追加され、利子免税の対象となる機関名が改正・追加されています。
2. 第26条(情報交換)
情報交換に係る規定をOECDモデル租税条約の第26条(情報交換)に沿った規定にするため、以下の点が改正されています。
l 現行租税条約では「租税条約の対象である租税」を情報交換の対象としていますが、今回の改正で、情報交換の範囲を「全ての種類の租税」に関連する情報に拡大しています。
l 情報交換で入手した情報の開示先も、現行租税条約では「この条約が適用される租税の賦課若しくは徴収、これらの租税に関する執行若しくは訴追又はこれらの租税に関する不服申立てについての決定に関与する者又は当局(裁判所を含む。)」となっていますが、今回の改正で、これらを監督する者及び当局を開示先に追加しています。また、入手した情報を公開の法廷又は司法上の決定において開示することができることも追加しています。
l 一定の要件を満たす場合には、情報交換で入手した情報を税目的以外に使用することを認める規定が追加されました。
3. 第26条のA(徴収共助)
OECDモデル租税条約の第27条(徴収共助)に沿った、滞納租税債権一般を徴収共助の対象とする徴収共助規定が、新たに導入されました。我が国の租税については、所得税、法人税、復興特別所得税、消費税、相続税、贈与税が対象となります。
OECDモデル租税条約の第27条と異なるのは第6項で、被要請国のとった措置が、要請国で時効の停止又は中断の効果を有することとなる場合、要請国の法令下においても同様の効果を有することを規定しています。
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