14 第23条(無差別待遇)



条約相手国の企業との所得の連結を認めないことは差別的取扱いにならないことを、議定書に明記しています。この解釈は、第27条のコメンタリーの事例で説明されています。



15 第24条(相互協議手続)



新たに、OECDモデル租税条約に沿った仲裁規定を導入しています。ただし、両締約国の権限ある当局が未解決の問題が仲裁による解決に適さないことに合意した場合には仲裁規定の対象外とする規定は、OECDモデル租税条約にない規定です。



16 第25条(情報の交換)



旧租税条約では情報交換の対象を租税条約の実施に必要な情報に限定していましたが、新租税条約では、情報交換の範囲を「全ての種類の租税」に関連する情報に拡大しています。



情報交換は、条約の実施又は国内租税法の運用若しくは執行に関連する情報であることが要件となっていますが、この「関連する」の解釈を議定書に含めています。



また、情報を受領した当局の情報の取扱いも議定書に規定しています。



17 第26条(租税の徴収における支援)



新たに、滞納租税債権一般を徴収共助の対象とするOECDモデル租税条約に沿った徴収共助規定を導入しています。

租税債権の徴収共助要請の要件を規定する第3項の条文は、コメンタリーの代替規定を採用しています。



6項は、時効及び優先権について規定する第5項の例外規定で、OECDモデル租税条約にない規定です。租税債権の徴収のために被要請国がとった措置が要請国で時効を停止又は中断する効果を有する措置である場合には、要請国においても同様の効果を有することを規定しています。



18 第27条(源泉課税に関する手続規定)



27条は源泉徴収手続について規定していますが、OECDモデル租税条約にない規定です。



19 適用地域の拡張



旧租税条約では、ベルリン地区に適用領域を拡大する規定がありましたが、今回の改正で旧租税条約第28条(適用地域の拡張)は削除されました。


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