3. 第5条(恒久的施設)

(2) 第5

準備的又は補助的活動に関して、事業活動を細分化することで恒久的施設とならないようにするスキームに対抗する規定を、第5項に導入しています。この規定は、現行のOECDモデル租税条約にはありませんが、BEPS報告書で、第5条に追加することが提案されています。

(3) 第6

6項はいわゆる従属代理人の規定ですが、この規定もBEPS報告書のOECDモデル租税条約改正案を、先んじて導入しています。

(4) 第7項及び第9

7項は独立代理人の規定ですが、この規定もBEPS報告書のOECDモデル租税条約改正案を、先んじて導入しています。新たな独立代理人の規定では、自己と密接に関連する企業に代わって行動する場合には独立代理人とならないこととされています。

この「密接に関連する」については、第9項で判断基準を規定しています。

4. 第7条(事業利得)

OECDモデル租税条約の旧第7条の規定を採用していますが、旧第4項(比例配分方式)及び旧第5項(単純購入非課税の原則)の規定は含めていません。

5 第9条(関連企業)

OECDモデル租税条約の第9条の規定に、更正の期限(10年)を規定した第3項が追加されています。

                             (つづく)


2014OECDモデル租税条約コメンタリー逐条解説/税務研究会出版局

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