6 第10条(配当)
OECDモデル租税条約と同じく、源泉地国で配当に適用される税率は、親子間配当5%、その他配当15%としていますが、配当の受益者が年金基金である場合には源泉地国免税とする規定を追加しています(第3項)。
ただし、チリは、追加税(Additional Tax)を課する権利を留保しています(第4項)。財務省の解説によれば、追加税による実質負担は約10%になるとのことです。
7 第11条(利子)
銀行等の受取利子は4%、その他利子は10%で、源泉地国で課税されますが、租税条約発効後2年間はその他利子に15%が適用されます(第3項)。
「バックトゥバック融資」利用した利子の源泉地国での課税回避を防止するための規定を入れています。(第4項)
8 第12条(使用料)
「産業上、商業上又は学術上の設備の使用又は使用の権利の対価 」を使用料に含めています。この対価に対しては2%、その他の場合10%で、源泉地国で課税されます。
9 第13条(譲渡収益)
事業譲渡類似株式の譲渡によって取得する収益に対しては、源泉地国で課税できることを規定しています(第4項(a)(i))。ただし、年金基金に関しては源泉地国免税とされています(第4項(c))。
不動産化体株式の譲渡によって取得する収益に対しては、当該不動産の所在地国(源泉地国)で課税できることを規定しています。(第4項(a)(ii))
株式の譲渡収益の課税権を源泉地国にも認める規定を設けています(第4項(b))。ただし、年金基金に関しては源泉地国免税とされています(第4項(c))。
(つづく)
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