10 第14条(独立の人的役務)



自由職業所得を第7条の事業利得に含めるのではなく、第14条として独立させ、短期滞在者183日未満)免税を定めています。


11 第19条(政府職員)



政府職員の退職年金の規定を置いていませんので、第18条(退職年金)が適用されることになります。


12 第22条(減免の制限)



仕組み又は取引の主たる目的の1つが特典を享受することである場合には条約の特典を認めない規定を導入しています(第1項)。この規定は、BEPS報告書で、特典制限条項を補完する規定としてOECDモデル租税条約に追加することが提案されています。


また、恒久的施設に帰属する所得に関して、その租税の額が、当該所得が恒久的施設に帰せられないとした場合に納付することになる租税の額の60%に満たない場合等の要件を満たす場合には、当該所得に特典を認めない規定を導入しています。(第2項)



13 第25条(相互協議手続)


仲裁規定含む、最新のOECDモデル租税条約に沿った相互協議規定を導入しています。



14 第26条(情報の交換)


受領した情報の他目的使用を認める、最新のOECDモデル租税条約に沿った情報交換規定を導入しています。



* * *

チリとの租税条約では、何点かBEPS報告書の提案を反映した規定があります。これらの条文及びそのコメンタリーは、次回のOECDモデル租税条約の改正で、追加される予定です。

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