2016511日、OECDは、パナマバーレーン及びレバノンが金融口座情報の自動的情報交換にコミットしたことを発表しました。

OECDは、201641415日のG20財務大臣・中央銀行総裁会議に報告書(OECD SECRETARY-GENERAL REPORT TO G20 FINANCE MINISTERS)を提出し、税の透明性の確保のためには、全ての国が例外なく国際的に合意された基準(自動的情報交換及び要請に基づく情報交換)を実施することが必要であるが、金融センターであるパナマ及びバーレーンはこれを拒否し、レバノンは共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換にコミットしていないことを報告しています。

これを受けて、G20財務大臣・中央銀行総裁会議声明では、自動的情報交換に係る基準を2017年又は2018年までに実施することにコミットしていない、全ての金融センター・地域を含む全ての関係する国に対して、遅滞なくコミットすること及び多国間条約に署名することを求め、次回7月会合までに税の透明性に関する非協力的地域を特定するための客観的基準をつくることを表明しています。

ここで名指しされたパナマ、バーレーン及びレバノンは、2016511日までに、自動的情報交換を2018年に開始することをコミットしました。これらの国は、今後、税務行政執行共助条約及び共通報告基準に従った金融口座情報の自動的交換のための多国間CA合意(CRS MCAAに署名することになります。

現時点で、101の国又は地域が金融口座情報の自動的情報交換の実施に同意しています(2017年に自動的情報交換を開始することをコミットした国が552018年に開始することをコミットした国が46)。そのうち、94の国又は地域が税務行政執行共助条約に署名し、82の国又は地域がCRS MCAAに署名しています。