1. Action 2関係
(2) 第23条A(二重課税排除のための免除方式)の適用
Action 2の最終報告書では、配当の支払国の国内法で支払配当が控除可能な場合には、配当受領者に対して二重課税排除のための免除方式を適用すべきではないと勧告しています。
これに関係する租税条約の規定は、既にOECDモデル租税条約に含まれています。第23条A第2項で、配当及び利子については免除方式ではなく外国税額控除方式を適用することを規定し、同第4項では、二重非課税を回避するため、一定の場合には第1項の免除方式の適用を認めないことを規定しています。しかしながら、免除方式を採用する二国間租税条約の多くは、OECDモデル租税条約第23条A第2項と異なる規定を採用し、また、第4項の規定を導入していないと指摘されています。
そこで、最終報告書は、第23条Aに関して、BEPS勧告に従うために次の方法をとるよう示唆しています。
● 最低限、第4項を導入する必要がある
● より完璧には、配当の支払国で控除可能な配当については、免除方式でなく外国税額控除方式を適用することを規定に含めることが望ましい
● 租税条約に免除方式を含めないことも一方法である
2. Action 6関係
Action 6の最終報告書は、租税条約の濫用を防止するための措置として、OECDモデル租税条約の多くの規定を改正・追加しています。 そのうち、以下の規定が多数国間協定の規定に含まれるとされています。
(1) 第10条第2項(配当の源泉地国での課税)の改正
親子間配当の税率軽減を受けるために配当の支払の直前にその持分を増加させるような取引に対処するため、資本の保有期間について最小期間を定めることとされました。第10条第2項a)の条文が修正され、親子間配当の要件として365日の保有期間が追加されました。
(つづく)