2. Action 6関係
(2) 第13条第4項(不動産化体株式の譲渡)の改正
不動産化体株式について、株式又はその他持分の譲渡の直前に不動産を他の主体に譲渡することで、株式又はその他持分の不動産から構成される価値の割合を引き下げる取引に対処するため、譲渡の時点ではなく一定の期間(365日)のいずれかの時点で株式等の価値の50パーセント超が不動産であった場合には、不動産化体株式として取り扱うよう、第13条第4項の条文が修正されました。
(3) 第4条第3項(法人等の二重居住者)の改正
第3項の法人の二重居住者の振分基準を、現行の実質的管理の場所に基づく規定から、両締約国の権限ある当局が相互協議により解決する規定に変更されました。この改正は、二重居住者となる法人を含む租税回避の事例が多くあることから、ケース・バイ・ケースで取り扱うのが良い解決方法であるとされたためです。併せて、第4条第3項のコメンタリーが大幅に変更されています。
(4) 第三国の恒久的施設を利用した条約漁りに対処する規定の導入
最終報告書では、配当、利子、使用料又はその他所得に対する優遇措置を提供する第三国に恒久的施設を設置し、その恒久的施設へ株式、信用に係る債権、権利又は財産を譲渡することで、居住地国での課税を免れる状況に対処するための濫用防止規定案を導入しています。規定案は、恒久的施設の設置された国で課される租税が居住地国で課税されたとした場合の租税の60%未満である等の一定の要件を満たす場合、当該所得に条約の特典を認めないこととしています。
この規定案及びそのコメンタリーは、同様の規定が追加された米国モデル租税条約に対するコメントを考慮に入れて再検討し、2016年前半に最終化することとされています。
(つづく)