3. Action 7関係
(1) 第5条第5項(代理人PE)及び第6項(独立代理人)の改正
第5項(代理人PE)及び第6項(第5項の例外規定:独立代理人)は、コミッショネアの仕組みを使って恒久的施設の認定を回避する、契約の実質的な交渉は行うが締結は行わないで第5項の適用を回避する、あるいは、密接な関係を有する者を独立代理人となるような契約を締結し第6項の例外規定の適用を受ける、といった濫用に対処するため、条文が変更されています。併せて、第5項及び第6項のコメンタリーが大幅に変更されています。
(2) 第5条第4項の改正及び第4.1項の追加
第4項(準備的又は補助的な活動)については、恒久的施設とされない準備的又は補助的な活動のリストに当てはまるよう、密接に関連する者の間で一体となった事業活動をいくつかの小さな活動に分割することを防止するため、第4項f) (準備的又は補助的な活動の組合せ)の条文を変更しています。併せて、第4項のコメンタリーは、f)に関係する部分に限らず、全体的に変更されています。
さらに、そのような第4項の濫用事例には第4項を適用しないことを規定する第4.1項を追加しています。
(3) 第5条第3項の改正
第3項(建築工事現場等)については、租税条約に主目的テストを含まない国のために、建築工事現場等が恒久的施設とならないよう契約を分割する12箇月テストの濫用を防止するための第3項の代替的規定をコメンタリーに含めています。
(つづく)