4.  Action 14関係


(1) 第25条第1項の改正


納税者に相互協議の機会を保証するため、相互協議の申立てをいずれの締約国に対しても行えるよう、第25条第1項の条文とそのコメンタリーが改正しています。この改正第1項は、第1項の代替案として従来のコメンタリーに含まれていた規定です。

(2) 第25条第2項第2


Action14の最終報告書では、相互協議の合意は期間制限にかかわらず実施されなければならないことを規定する第25条第2項第2文を条約に含めていない国に対して、当該規定を条約に含めることを推奨しています。当該規定を含めることができない国は、課税の期間を制限する規定を第7条及び第9条に挿入することが推奨されています。


(3) 第9条第2


多くの国は、租税条約に第9条第2項(対応的調整)に類似する規定がない場合においても、第9条の条件に反する経済的二重課税については相互協議手続の対象となると考えています。しかしながら、この見解に同意しない国もあり、このことが租税条約の一義的目的である二重課税の排除を妨げています。そのため、Action14の最終報告書では、第9条第2項の規定を租税条約に挿入することを奨励しています。


(4) 第25条第5


いくつかの国は、租税条約関連の紛争を一定の期間内に解決するため、仲裁規定を導入することを表明しており、多数国間協定では、加盟国が選択できる規定として、仲裁規定が策定されています。