6 第9条(関連企業)

 

更正の期限(10年)を第3項に追加しています。

 

7 第10条(配当)

 

配当の限度税率は5%とされています(第2項)。ただし、課税所得の計算上配当を控除できる法人及び利得分配時に軽減された税率で課税される法人の支払う配当の限度税率は、10%とされています(議定書第2条)。

 

また、親子間配当に対する特別な軽減税率の規定をおいていません。

 

8 第11条(利子)

 

利子の限度税率は5%とされています(第2項)。


金融機関等が受け取る利子は源泉地国免税としています(第3項)

 

9 第12条(使用料)

 

使用料の限度税率は5%とされています(第2項)。

 

10 第13条(譲渡所得)

 

不動産化体株式の譲渡によって取得する収益に対しては、当該不動産の所在地国(源泉地国)で課税できることを規定しています。株式等の価値の50パーセント以上が不動産であった場合には、不動産化体株式として取り扱われます。また、割合の判断についてはBEPS報告書の改正案を採用し、譲渡に先立つ365日のいずれかの時点で50パーセント以上であれば本項の対象になることとされています。(第2項)

(つづく)