11 第20条(その他所得)



その他所得の額が独立企業間価格を超える部分については、源泉地国に課税権を認める規定を導入しています(第3項)。



また、匿名組合については、所得及び収益が生じる国で課税できることとされています(議定書第9条)。



12 第21条(特典の制限)



仕組み又は取引の主たる目的の1つが特典を享受することである場合には条約の特典を認めない規定を導入しています。この規定は、BEPS報告書で新たにOECDモデル租税条約に追加することを提案している濫用防止規定のうち、第7項の主要目的テスト(一般的濫用防止規定)の詳細版を採用しています。



13 第26条(租税の徴収における支援)


租税債権の徴収共助要請の要件を規定する第3項は、コメンタリーの代替規定を採用しています。この代替規定により、要請国において訴える権利が存在していても租税債権の徴収ができる場合には、被要請国の徴収制限にかかわらず徴収共助を認めています。


6項は、時効及び優先権について規定する第5項の例外規定で、OECDモデル租税条約にない規定です。租税債権の徴収のために被要請国がとった措置が要請国で時効を停止又は中断する効果を有する措置である場合には、要請国においても同様の効果を有することを規定しています。