4 第5条(恒久的施設)
(1) 第5項(第4項の濫用防止規定)
第5項は、事業活動を第4項で規定する恒久的施設とならない事業活動に細分化するスキームに対しては第4項を適用しないことを規定しています。この規定は、BEPS最終報告書の改正案を反映し、新租税条約の第5条に追加されたものです。
(2) 第6項(従属代理人)
第6項はいわゆる従属代理人の規定ですが、新租税条約では、BEPS最終報告書の改正条文を採用しています。BEPS最終報告書では、コミッショネアの仕組みを使って恒久的施設の認定を回避する等の、従来の従属代理人の規定の濫用に対処するため、モデル租税条約の第6項及び第7項の条文及びコメンタリーの改正が提案されています。
(3) 第7項及び第8項(独立代理人)
第7項は独立代理人の規定ですが、BEPS最終報告書の改正案を採用しています。新たな独立代理人の規定では、自己と密接に関連する企業に代わって行動する場合には独立代理人とならないこととされています。この「密接に関連する」については、第8項で判断基準を規定しています。
5 第7条(事業利得)
2010年改正OECDモデル租税条約の新第7条の規定に改正されています。
自由職業所得については、旧租税条約では第14条として別途規定を置いていましたが、今回の改正で旧第14条は削除され、自由職業所得は第7条で取り扱われています。
6 第9条(関連企業)
対応的調整の規定を第2項に、更正の期限(10年)を第3項に追加しています。
(つづく)