7 第10条(配当)


一般配当の限度税率が10%に引き下げられ、一定の要件を満たす、親子間配当及び年金基金については、源泉地国免税とされました。親子間の判定の出資比率については、以前の25%から10%に引き下げられています。(第10条第2項)


また、不動産投資信託会社の配当には親子間配当の規定を適用しないこととされています(議定書第5(b))。


8 第11条(利子)


限度税率が10%は変更されていませんが、企業間支払利子、受益者が年金基金又は政府等である利子、政府保証債権の利子については、源泉地国免税としています(第11条第3項)。ただし、免税の例外として、債務者の収入や所得、資産価値の変動又は支払配当を基礎として算定される利子については、限度税率で課税できることとしています(第11条第4項)。


9 第12条(使用料)


使用料について、源泉地国免税に変更されました。

旧租税条約では、「産業上、商業上又は学術上の設備の使用又は使用の権利の対価 」を使用料に含めていましたが、新租税条約では使用料の定義から除外されました。


10 第13条(譲渡所得)


不動産化体株式の譲渡によって取得する収益に対しては、当該不動産の所在地国で課税できる規定が追加されています。株式等の価値の50パーセント以上が不動産であった場合に不動産化体株式として取り扱われますが、譲渡に先立つ365日のいずれかの時点で50パーセント以上であれば本項の対象になることとされています。これは、BEPS最終報告書の改正案を採用しています。(第13条第2項)


11 第14条(給与所得)


旧租税条約では、短期滞在者の免税要件の183日を超えるか否かを暦年で判断していましたが、新租税条約では、OECDモデル租税条約と同じく、当該課税年度内に開始又は終了する12箇月の期間で判断することとされました(第14条第2項)。

(つづく)