12 第17条(退職年金及び離婚扶養料)
離婚扶養料の規定が、新たに追加されました(第17条第2項)。
13 第18条(政府職員)
旧租税条約では、報酬の受領者が派遣国の国民である場合にのみ接受国の租税を免除する規定でしたが、今回改正でOECDモデル租税条約に沿った規定に変更されました(第18条第1項)。
14 第20条(匿名組合)
匿名組合については、所得及び収益が生じる国で課税できることとする規定が追加されました。
15 第21条(その他所得)
その他所得の額が独立企業間価格を超える部分については、源泉地国に課税権を認める規定を追加しています(第21条第3項)。
16 第21条(特典を受ける権利)
今回改正で限度税率の引下げ又は源泉地国免税が行われたことから、濫用防止のため、配当、利子、使用料について、所定の要件を満たす適格者にのみ租税条約の特典を認める特典制限規定(LOB条項)が導入されています。(第22条第1-8項)
これに加えて、仕組み又は取引の主たる目的の1つが特典を享受することである場合には条約の特典を認めない規定を導入しています(第22条第9項)。この規定は、BEPS最終報告書の濫用防止規定の第7項(主要目的テスト)の詳細版を採用しています。
さらに、OECDモデル租税条約第1条のコメンタリーの考え方に沿って、国外源泉所得が送金されず二重課税が発生しない場合にまで租税条約の特典を与えないよう、租税条約の特典の適用を送金済の課税対象部分に限定することを規定しています(第22条第10項)。
(つづく)