17 第25条(相互協議手続)
納税者に相互協議の機会を保証するため、相互協議の申立てを居住地国だけでなくいずれの締約国に対しても行えるよう、第25条第1項が改正されています。この規定は、BEPS最終報告書の改正案を反映したものです。
また、新たに、OECDモデル租税条約に沿った仲裁規定を導入しています(第25条第5項及び第6項)。
18 第26条(情報の交換)
情報交換規定については、2010年に改正された規定に、今回、権限ある当局が合意する場合には受領した情報を他の目的に使用できることが追加されました(第26条第2項)。
19 第27条(租税の徴収における支援)
新たに、滞納租税債権一般を徴収共助の対象とするOECDモデル租税条約に沿った徴収共助の規定を導入しています。
租税債権の徴収共助要請の要件を規定する第3項の条文は、コメンタリーに記載されている代替規定を採用しています。この代替規定により、要請国において訴える権利が存在していても租税債権の徴収ができる場合には、被要請国の徴収制限にかかわらず徴収共助を認めています。
第6項は、時効及び優先権について規定する第5項の例外規定で、OECDモデル租税条約にない規定です。租税債権の徴収のために被要請国がとった措置が要請国で時効を停止又は中断する効果を有する措置である場合には、要請国においても同様の効果を有することを規定しています。