5 第7条(事業利得) 

 

OECDモデル租税条約の旧第7条の規定(2010年改正前の規定)を採用していますが、交換公文で合意する日に現行の新7条の規定に改正することとされています(議定書第1条)。

 

6 第9条(関連企業)

 

OECDモデル租税条約の第9条の規定に、更正の期限(10年)を規定した第3項が追加されています。

 

7 第10条(配当)

 

個人以外のものが受益者である配当に対しては、源泉地国免税とされています(第3項)。それ以外の配当に対しては、限度税率が10%とされています(第2項)。

 

また、配当を法人の課税所得の計算上控除できる場合には、源泉地国免税の規定を適用しないこととされています(第5項)。

 

8 第11条(利子)

 

個人以外のものが受益者である利子に対しては、源泉地国免税とされています(第3項)。それ以外の利子に対しては、限度税率が10%とされています(第2項)。

 

ただし、源泉地国免税の例外として、債務者の収入や所得、資産価値の変動又は支払配当を基礎として算定される利子については、源泉地国免税の規定を適用しないこととされています(第4項)。

 

9 第12条(使用料)

 

使用料について、OECDモデル租税条約と同じく源泉地国免税とされています。

 

10 第13条(譲渡所得)

 

不動産化体株式の譲渡収益については、株式の譲渡の直前に不動産を譲渡することで本項の適用を逃れることに対処する、BEPS最終報告書の改正案が採用されています(第4項)。なお、上場株式で株式の所有割合が5%以下の場合には、本項は適用されないこととされています。

 

11 第20条(匿名組合)

 

匿名組合については、所得及び収益が生じる国で課税できる規定が設けられています。

(つづく)