こんばんは、Jayです。
昨夜の「民事裁判と刑事裁判の違い 」に続き、今回はその解決方法の違いです。
まずは民事裁判
・どちらの主張の方が理にかなっているか。
双方の言い分を聴いて、より言い分の方が筋が通っているかで決まります。
刑事事件
・Beyond a reasonable doubt出来ているかどうかです。(すいません、ちゃんと解説しますw)
被告は判決が出るまで「無罪かもしれない」(推定無罪)という状態にあります。
その被告が行った“かもしれない”犯行を疑いの余地なく証明出来たら有罪で、それが出来なければ無罪です。
例:飲酒運転
「警察官が運転を視認。アルコール検知で基準値以上を検出。第三者が被告の運転を目撃。」おそらくこれくらいの証拠がそろえば“疑いの余地はない”と思われ、有罪が確定する可能性が高いです。(弁護士風w)
「実はお酒を飲んでいるわけでなく、“シンプルに口が臭いだけ”(知る人ぞしるw)かもしれませんw」
次回は「刑事裁判を民事裁判よりも先にやる理由」をお伝えします。