何か月か前にイギリス配偶者ビザの必要条件についてブログに書きましたが、つい最近正式に変更になったようなので、↓にまとめました。
私自身はおそらく来年の4月か5月に申請することになると思いますが・・・
配偶者ビザの必要条件:
1.EEA加入国以外の国籍を有する配偶者、パートナー、フィアンセ、シビル・パートナーのビザを申請する際、その「スポンサー」となる人物(結婚相手、婚約相手、パートナーなど)の年収は£18,600 以上でなければならない。
2.子供のビザの申請にあたっては、「スポンサー」(親)に対しさらに高い収入が求められ、子供が1人である場合は年収£22,400以上(前述の「£18,600 以上」はこれでクリアされていることになる)であることが必須、さらに1名増えるごとに£2,400が追加される。
3.EEA加入国以外の国籍を有する配偶者、パートナーについて、永住権を申請するために必要とされていた期間を現行の2年間から5年間に延長する。
4.英国外で4年以上同居していた、EEA加入国以外の国籍を有する配偶者、パートナーについては、直ちに永住権を申請できるとする現行の規定を廃止し、永住権の申請には5年間が必要であるとする。
5.2013年10月より、永住権を申請する全ての申請者は、例外を除き、「Life in the UK Test」 の合格証明書に加え、「Speaking」と「Listening」について「Common European Framework of Reference for Languages」 のB1レベルまたはそれ以上であることを証明する書類を提出しなければならない。
6. 英国に住む親族が「スポンサー」となり、高齢者の英国永住を希望する場合、年齢・病気・障害のために長期的な介護が必要であり、なおかつ、英国にいるその「スポンサー」以外に介護にあたれる者がいないという状況を証明できなければならない。またこの場合、英国内で他のカテゴリー(例えばビジターなど)からの切り替えは認められず、英国外で申請する必要がある。
はっきり言って、超面倒くさいというのが一番最初に思ったこと。あと、本来なら私は4.に該当したはずが、永住権の申請に5年待たないといけなくなった、というのもなんかスッキリしない。
もう一つ、私の場合オーストラリアにテンポラリービザで滞在しているので、この国でイギリスの配偶者ビザ(Settlement Visa)は申請できないようです。そうなると日本に一度戻って、日本で申請ということになります。ま、これは始めからそのつもりだったので、いいのですが・・・
いずれにしても一度夫がイギリスに戻って、私は日本で配偶者ビザを取得してから渡英ということになりますね。夫側の必要書類もイギリスにオリジナルがあるものも多いので。
私は昔受けたケンブリッジ英検の合格証もあるし、イギリスの大学院で修士号を取得しているので、5.の英語力の証明書は、配偶者ビザ申請時も永住権取得時も新たに試験を受ける必要はなさそう、というのは良かったけれど。Life in UKは実際にイギリスに行ってから準備に取り掛かればいいかな、と思っています。
英語もできない貧しい移民が来て、最終的にイギリス政府のBenefitのお世話になる人があとを絶たないから基準を厳しくする、というイギリス政府の気持ちも正直分からなくもないけれど、英語もろくにできない貧しい人はEEA圏にも溢れていると思うのに、その人たちは何の条件も課されないというのが、どうしても腑に落ちないというのはあります。
因みにEEA圏の配偶者を持っている日本人がイギリスで生活する場合のビザは別扱いなので、上記の条件は課されません。これも??なんだけど。ま、でも同様にイギリス人の配偶者を持つ日本人がEEA圏で生活する際はその国の要件は課されないから同じだと言われればそれまでだけど。
日本もそうですが、要は税金を納めてくれる人はWelcomeだけど、国のお荷物になるだけの人はいらない、ということなんでしょうね。
このままイギリスの配偶者ビザの要件が厳しくなる一方だと、最後はEEA圏以外の国出身でイギリス人の配偶者としてイギリスで暮らすこと自体がステイタス?!になってしまうんじゃないでしょうか。これはもちろん、皮肉ですが。
ま、とりあえず、早めに準備はしていこうと思います。