世界遺産に登録されるまで

世界遺産に登録されるには、世界遺産条約を結ばなければいけません。
すぐには登録にはならず、様々な流れを経て、晴れて世界遺産に認定されるのです。
それでは登録されるまでの流れを追ってみましょう。

1:世界各国の政府
まず一番先にしなければいけないのは、世界遺産条約の加盟国にならなければいけないということです。
そして、世界遺産に推薦したいという物件を持つ県や市町村が政府(文化庁、環境庁、林野庁)に対して資料と共に要望書を提出します。
要望を受けた文化庁などは、文化審議会などに報告し、世界遺産条約関係省庁連絡会議(文部科学省、国土交通省などで構成)にて協議をし、国内の世界遺産暫定リストを作成して、外務省を通してユネスコ世界遺産センターに提出します。
※暫定リストに載っている物件から、原則として、条件の整っているものを1年に各国1件、ユネスコ世界遺産センターに推薦できます。
世界遺産をもたない国はこの限りではありません。

2:ユネスコ世界遺産センター
ユネスコ世界遺産センターでは、各国からの推薦書を受理したら、種類別に、文化遺産の場合はICOMOS(国際記念物遺跡会議)に、自然遺産の場合はIUCN(国際自然保護連合)の専門的機関に現地での調査の実施を依頼します。

3:現地調査
ユネスコ世界遺産センターから依頼を受けたICOMOSとIUCNが、現地で専門家による調査を行います。
推薦された物件の価値、保護や保存状態、将来に向けての保存や管理の計画などを評価して報告書を作成します。
この報告書がユネスコ世界遺産センターに提出されます。

4:世界遺産委員会
世界遺産委員会はこれらの報告書に基づいて、世界遺産リストに登録するかどうかを決めます。
決めるのは確かに委員会ですが、現地調査や意見の提出がかなり影響しますので、ICOMOSとIUCNの存在もかなり大きなものになります。
仮に世界遺産に登録されなかった場合、同じ物件は再度申請することはできません。

世界遺産に登録される条件
登録されるには自国だけではなく、世界的に見ても価値が認められることが必要です。
世界遺産の登録基準もあり、最低一つは満たしていることが望まれます。
登録後も、将来に向けての管理計画などがしっかりされていることも要求されます。
登録後の保全状態も6年ごとに報告しなければならず、世界遺産委員会での再審査をうけることになります。2005年以前は、文化遺産や自然遺産別に基準が定められていましたが、2005年2月からは、統合した形での基準に変わりました。

登録基準
(1) 人間の物を作り出すことへの才能を表わす傑作であるということ。

(2) 建物、技術、記念碑、景観設計、都市計画の発展を、ある期間やある文化圏によって人々が価値の重要な交流を示していること。

(3) 現在も存在する、またはすでに消失してしまった文化的な伝統や文明に関する、独自な、あるいは稀な証拠を示していること。

(4) 人間が営んできた歴史の極めて大切な段階を表わしている建築様式や技術的な集合体、素晴らしい眺めなどに関する、とても優秀な見本であること。

(5) 歴史の流れにより、その存続が危ぶまれているもの、文化を代表するような伝統的集落、土地の利用に周囲とは違ってひときわ目立つ例。

(6) 際だって普遍的な価値を有する出来事や、現在まで受け継がれている伝統や思想、信仰、または、芸術的作品や文学的作品と、直接か明らかに関連しているもの。(他の基準と組み合わせて採用されるのが望ましいとされています)

(7) 同じような例を見ない自然の美しさや、美的要素をそなえた優れた自然現象や地域を含むこと。

(8) 地球の歴史上の特に大切な段階を示す、誰が見ても明らかに見本になるもの。(生物の記録や地形発達などの地理学的な進行の過程、地形の特性や自然地理的な特性も含まれる)

(9) 陸の上、淡水海水域、動物や植物の進化や発展に、進行しつつある大変大切な生態学的、生物学的な過程を代表するものであること。

(10) 生物の様々な種類の野生状態での保全にあたり、最も重要である自然の環境があること。これには絶滅の危機にある種も含まれます。

※2007年以降の登録には、以上の基準が適用されます。(1)~(6)は文化遺産、(7)~(10)は自然遺産、両方の基準で登録するものは複合遺産になります。

世界遺産登録基準 注釈
※当サイトでは、世界遺産の登録基準を分かりやすい言葉で表記しています。
正規の登録基準の表記は、社団法人日本ユネスコ協会連盟のホームページに記載されています。
<a href="http://www.unesco.jp/contents/isan/decides.html ">社団法人ユネスコ協会連盟 世界遺産の登録基準