おはようございます。
鶴見和尋です。
消費税が10%になる様ですね。
さて、それでは本日は税関のお話しを。
輸入の際には税関に申告して、関税・消費税を支払います。
通関許可が下りないと貨物が出せないと言う事は前回までに少しお話ししてたのでお分かりですね。
さて、この申告ですがこのまま終わりではありません。
実は税関による税務調査が3年に1回行われます。
この事を「事後調査」と言い、実際に輸入した商品の金額や税番(関税の基本になる分類)が適正に申告されているかを調査するんです。
税関の職員さんが数名で来て、数日かけて過去の契約書、仕入れ台帳、会計帳簿や納税の申告内容など精査し不明な点は色々と質問されます。
これ、何も無くても嫌ですよ。(笑)
尚、この時に不適切な申告があると修正して追徴課税されます。
私、この「事後調査」。
直接3~4回ほど経験しておりますが、今まで追徴課税は一切された事がありません。
けっこう自慢です。
もちろん、ミスが無かったかと言うとそうではありませんが、解釈の違いや金額が小額(数千円)の為、注意で済みました。
さて、この事後調査、何が怖いかと言うと解釈の違いで関税率が変わり追徴課税をされた場合です。
税番自体はかなり細かく分類されているので、もし興味がある方があれば、下記のURLをクリックして確認してみて下さい。
2011年4月版-関税率表
http://www.customs.go.jp/tariff/2011_4/index.htm
さて、そもそも申告に間違いが確認されれば、輸入者としては必ず支払わないといけないのは当然なのですが。
大量の商品や金額が大きいもの、定期的に数年前から輸入した場合などで、これが確認されれば、どうですか?
支払う追徴課税も相当な金額になります。
もちろん、クライアントへ販売した後ですから、いまさら関税率が違うので価格が変わりましてなんて言えませんね。
言っても「知らんわ」と言われそうだし(笑)
ですので、この様な事が無いように、特に新規の商品については必ず「事前教示」をした方が良いです。
あらかじめ税関さんへ文書やサンプルなどで税番や関税率を確認しておくんです。
これBESTです!!
それでも税関さん、やはりかなりのツワモノ揃い。
こんな指摘がありました。
以前の事ですがインドネシアから木製パレットを輸入してたんです。
「木製パレット」分かりますか?こんなの↓↓
このインドネシア工場にパレット生産のための工作機械を輸出販売したんですが、結果的にこの代金を債権放棄した事がありました。
税関さん曰く。
この債権放棄した機械で作った「木製パレット」には通常、商品代金に入るはずの機械の償却費用が入っていないでしょ?と。
分かりますか?
木製パレット(1000円として)=木材原料(500円)+機械の償却費用(300円)+人件費(200円)となると、この機械の償却費用が入っていない為、実際の単価より安い単価設定がしてあるはずだと。
通常1000円の木製パレットが700円で輸入されれば300円分15円、1枚当たり15円の消費税が安くなります。(木製パレットの関税は無税です)
これを40Fコンテナで相当量入れていたので、この分が過少に申告しているとするとかなりの追徴課税が請求される事になるんです。
私、これには少し焦りました。(汗)
INVOICE(請求書)の単価がこんな事で過少に評価されてると指摘されるなんて考えた事もありませんでした。
でも、そこで私、税関さんに対して「これから輸入する商品に対しては海外の輸出者に、この商品は債権放棄した機械で生産したモノでは無いか確認しないといけませんね?」と。
その発言で税関さんも協議をして頂いた様で。
結果的に追徴課税はありませんでした。
本当に助かったお話しでした。
