日本におけるサブプライムローンの退潮
今日の日本経済新聞を読んで驚いたのはいわゆる消費者金融系の貸金業者の退潮とそれとは逆の銀行ローンの伸びです。2010年の貸金業法改正で上限金利は20%に引き下げられ総量規制として貸付総額も年収の3分の1までに引き下げられました。その他貸金業者に対する取り立て行為等についても厳しく規制が設けられるようになりいわゆる高利の闇金業者に対する罰則も厳しくなりました。これによって消費者金融系の貸金業者のローン残高は改正法施行前の約14兆から6兆程度まで激減、一方で銀行系は3兆程度から5兆を超えるところまで伸ばしてきました。要するに全体的な消費者ローンの市場は大きく縮小したことになります。特に縮小したのがサブプライムローンといわれる年収400万までの比較的中低所得者向けの市場でここのあたりは消費者金融系の貸金業者が得意としてきたところでした。
続きはオフィシャルブログまで
http://ta-manage.com/blog/17/1063.html
中小企業の事業承継の税負担を軽く
経産省が2017年度の税制改正で世代交代する中小企業への支援策を要望すると日経に掲載されていました。現在中小企業の悩みとして代替わりでオーナー社長から経営権(株式)を引き継ぐといったん譲渡したようにみなされて死亡の場合は相続税、それ以外の場合は贈与税が課されてしまいます。実際株式を引きついだ人は株式売却代金が実際に手元にあるわけではないので四苦八苦するわけです。この会社が万年赤字会社で株式価値がないならば問題はないのですが業績が良ければ良いほど売却想定株価が高くなってしまい見かけの利益にかかる高い税金で経営が傾くリスクが高いという事になります。
続きはオフィシャルサイトで
http://ta-manage.com/blog/15/1060.html
タックスヘイブン対策税制の適用強化について思うこと
2016.08.26
財務省は2017年度税制改正でタックスヘイブン対策税制(CFC税制)の強化が行うようでそのインパクトについて日本経済新聞で特集が組まれています。パナマ文書問題で明らかになった企業や個人の税逃れを防ぎ公平性を担保することで将来の増税方向への理解を得ようということなのでしょう。
ざっくりCFC税制を説明すると趣旨は低課税国にある海外子会社に日本の親会社の所得を移転している場合、その海外子会社の所得(親会社持ち分)に対して日本の税率で課税しようというものです。したがって本来海外できちんと事業をやっている場合、CFC税制は適用になりません。変更点は「低課税国」の定義が税率20%未満であったのですが、様々な資産性所得に恩恵があるオランダ(税率25%)などに子会社を設立するなどの行為が増えたのでこの20%未満基準を撤廃するのが趣旨です。
方向性としては正しいとは思いますが・・・・
続きはオフィシャルブログまで
http://ta-manage.com/blog/15/1058.html


