<ボランティアという位置づけだが、免許人が状況に応じて柔軟に>総務省、「アマチュア局による非常通信の考え方」を公表

<ボランティアという位置づけだが、免許人が状況に応じて柔軟に>総務省、「アマチュア局による非常通信の考え方」を公表 - hamlife.jp  配信より

 

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総務省は2014年10月24日に「アマチュア局による非常通信の考え方」を公表した。非常通信は、免許状の目的などにかかわらず運用することができ、その判断は免許人であるアマチュア無線家自身に任されている、としている。また、一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL)がまとめた「アマチュア局の非常通信マニュアル」が、アマチュア局の非常通信における“手引書”という位置づけだ。総務省が“アマチュア局”に限定して非常通信の考え方を公表するのは異例のことである。

 

 総務省は、「2011年の東日本大震災では多数のアマチュア局が、人命の救助や災害の救援等のための非常通信を実施し、社会的に大きな貢献をしました」と評価した上で、「非常通信をアマチュア局が行う場合の考え方は、次のとおりですので、アマチュア無線を有効に活用していただく際の参考としてください」と、公表に至った背景を述べている。

 

 その内容では、「無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならないことになっていますが、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号の規定に基づく非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいいます。)等を行う場合は、免許状の目的等にかかわらず運用することができます」と、非常通信が行える法的な要件を説明。

 

「その運用において、非常の事態が発生し又は発生するおそれがあるかどうか、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるかどうか、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のためかどうかの判断は、アマチュア局の免許人が判断するものであり、非常通信は状況に応じて柔軟に行えるものとしています。その際、アマチュア局の免許人は、あくまでもボランティアという性格で非常通信を行うことになります」と、“あくまでボランティアという位置づけ”で、免許人であるアマチュア無線家自身の判断で、状況に応じて柔軟に行えると述べている。

 

 このほか、JARLがまとめた「アマチュア局の非常通信マニュアル」を参考にしてほしいとの記載もある。同マニュアルが、アマチュア局による非常通信の“手引書”として、総務省も認めた形になっている。「アマチュア局の非常通信マニュアル」は、下記の関連リンクからダウンロードできる。

 

 

 

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JARLがまとめた、全24ページにもおよぶ「アマチュア局の非常通信マニュアル」(一部抜粋)

 

こちらの記事も参考に↓
アマチュア無線 非常通信周波数

 

<「アマチュア無線の活用体制を整備」と明記>総務省、防災関係業務に携わる者を対象とした「非常通信確保のためのガイド・マニュアル」を公表

 

●関連リンク:
・総務省 アマチュア局による非常通信の考え方
・アマチュア局の非常通信マニュアル(PDF形式/JARL Web)

 

私のコメント :   令和7年6月3日、総務省は、「2011年の東日本大震災では多数のアマチュア局が、人命の救助や災害の救援等のための非常通信を実施し、社会的に大きな貢献をしました」と評価した上で、「非常通信をアマチュア局が行う場合の考え方は、次のとおりですので、アマチュア無線を有効に活用していただく際の参考としてください」と、公表に至った背景を述べている。

 

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< “即日施行” と “9月25日施行” に分かれる>総務省「アマチュア無線の制度改革」、3月22日の官報号外で公布される

< “即日施行” と “9月25日施行” に分かれる>総務省「アマチュア無線の制度改革」、3月22日の官報号外で公布される - hamlife.jp 配信より

 

JARDJARLニュース免許申請情報総務省総合通信局話題養成課程講習会情報

 

総務省は2023年3月22日付け官報号外で、いわゆる「アマチュア無線の制度改革」に関連した電波法施行規則等の一部を改正する省令や関係告示などを公布した。このうち「アマチュア無線の交信体験制度」「教育活動や研究活動でのアマチュア無線の活用の明確化」「移動しない局の無線設備の電波強度が規則で定める値を超える場所に、人が容易に出入りできないようになっていることの書類等による確認の明確化」「二次業務の周波数(2.4GHz帯、5.7GHz帯)の申請時は一次業務の無線局に有害な混信を生じさせないものであることを証明する書類の提出」「養成課程で同時受講型授業と随時受講型授業の組合せが可能」「遠隔操作に含まないもの」などは公布日である本日(3月22日)から施行、その他は2023年9月25日から施行される。

 

こちらの記事も参考に(2023年2月8日掲載)
<改正した省令・告示等は今年3月に公布、3月と9月に分けて施行へ>総務省、「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案に対する意見募集」の結果と電波監理審議会の答申を公表

 

 

2023年3月22日付け官報号外第56号表紙より。赤枠部分が「アマチュア無線の制度改革」関連で、総ページ数は50ページを超える

 

【訂正】本記事の初出時「アマチュア局の再免許申請期間の始期の見直し」を“3月22日施行”と紹介しましたが、その後の情報により、9月25日施行であることがわかりましたので訂正いたします(hamlife.jp)。

 

 2022年1月から開催された「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線アドバイザリーボード」において取りまとめられた「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用に関する提言」などをふまえた「アマチュア無線の制度改革」がついに3月22日付けの官報で公布された。同日付の官報号外には、実に50ページ以上にわたり改正内容が掲載されている(90日間はPDF版を無料閲覧可能)。

 

 このうち「免許制度の簡素合理化」など免許事務処理のシステム改修が必要なものや、いわゆるバンドプラン(電波の使用区別)のように制度周知が必要な事項は2023年9月25日からの施行とし、それ以外のものは公布日である3月22日から即日施行となった。総務省が今年2月に公表した「主な事項ごとの施行時期(予定)」は次のとおり。

 

総務省が今年2月に公表した「主な事項ごとの施行時期(予定)」

 

 なお3月22日に施行されたおもな内容については、総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課が「JARL NEWS」2023年春号(4月1日発行予定)で9ページにわたって詳しく解説しており、その内容がPDF版で本日先行公開されている(JARL非会員も閲覧可能)。以下、その内容から本日施行された部分の要点を抜粋する。

 

「JARL NEWS」2023年春号に掲載される、総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課作成の「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正について①」。3月22日にJARL WebでPDF版(全9ページ)が先行公開されている

 


 

◆アマチュア無線の交信体験制度(体験運用)
 アマチュア無線有資格者が自ら開設または構成員となっているアマチュア局を使用して、いつでも・どこでも・だれでも、アマチュア無線有資格者の監督(指揮・立会い)の下で体験者(無資格者)がアマチュア無線の交信体験(体験運用)をすることができるようになりました。

 

◆教育活動や研究活動でのアマチュア無線の活用の明確化
 教育や研究の場でアマチュア無線の活用が進むよう、アマチュア無線を教育・研究活動で活用できることを明確化しました。

 

◆電波の強度に対する安全施設について
 安全・安心な電波利用環境を確保する観点から、移動しないアマチュア局については、その無線設備(平均電力が20mW以下のものを除く)から発射する電波の強度が、電波法施行規則別表第2号の3の3に定める値を超える場所に人が容易に出入りすることができないように施設されていることを書類等により確認することを明確化しました。
 ※人が通常出入りする場所における電波の強度が基準値以下であることを確認した書類(電波の強度の算出資料など)を申請書に添付することが必要に。

 

◆二次業務の周波数の使用
 アマチュア局における二次業務の周波数の使用にあたっては、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせることがないよう、適切な措置を執ることができるものであることを、必要に応じて書類等により確認することとしました。
 ※アマチュア局の無線設備が、一次業務の免許不要局と周波数を共用している2,425MHz帯及び5,750MHz帯を発射可能な場合は、申請に当たり「一次業務の無線局に有害な混信を生じさせることがないよう、適切な措置を執ることができるものであること」を確認できる書類を提出する。

 

◆再免許申請期間の始期の見直し
 再免許の申請期間が他の無線局と同様に「6か月前から1か月前まで」と始期が変更となります。
 ※2023年9月25日施行

 

◆その他の改正事項
 その他、令和5年3月に施行された主な内容は次のとおりです。詳細は、必要に応じて電波利用ホームページ等に随時掲載していきますので、御確認ください。

 

・養成課程の授業において同時受講型授業と随時受講型授業(eラーニング等)の組合せによる授業が可能となりました。

 

・非常時や緊急時の通報及び人工衛星に開設するアマチュア局の送信する通報は、他人の依頼による通報を行うことができるようになりました。

 

・申請者が過去に使用していたアマチュア局のコールサイン(呼出符号)の指定を希望する場合、過去に開設したアマチュア局の廃止の日または免許の有効期間満了の日から5年を経過していないときは、確認書類の提出が原則不要となりました。

 

・アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く)の遠隔操作のうち、電波の送信の地点(設置場所または常置場所に限る)と無線設備の操作を行う地点のいずれもが、免許人が所有または管理する一の構内(自宅地内やマンション等の自室内など)であるものは、無線局の適正な運用の確保について免許人により適切な監督が行われているものに限り、遠隔操作に含まないこととなりました。

 

・いわゆる記念局、人工衛星等のアマチュア局、レピーター局・アシスト局の審査基準を明確化、簡素合理化しました。

 

・設置場所または常置場所と申請者の住所とが異なる場合について、必要に応じて開設同意書の提出など確認を行うことについて明確化しました。

 

・審査基準の「ゲストオペレーターについて」は、電波法施行規則第5条の2の規定に基づく告示にまとめ、また、日本でアマチュア局を開設していない外国の資格者が個人局同様に社団局をゲストオペレーター運用することができることを明確化しました。

 

・審査基準の「公衆網接続について」を整理して簡素化しました。改正前後で実質的な変更はございません。

 


 

 なお総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課はJARL NEWSの中で『次回は、今回御紹介できなかった、令和5年9月に施行予定の内容を御紹介させていただければと存じます。
 具体的には「無線従事者免許と無線局免許の同時申請」「一括表示記号」「適合表示無線設備の手続簡素化」「アマチュア局特定附属装置」「特例様式」「いわゆるバンドプラン」などとなりますが、随時、電波利用ホームページにおいても御紹介させていただきますので、どうぞよろしくお願いします』と述べている。

 

【訂正】本記事の初出時「アマチュア局の再免許申請期間の始期の見直し」を“3月22日施行”と紹介しましたが、その後の情報により、9月25日施行であることがわかりましたので訂正いたします。(hamlife.jp)

 

●関連リンク:
・3月22日、電波法施行規則等の一部を改正!!~アマチュア無線を活用したワイヤレス人材育成等に期待~(JARL Web)
・総務省総合通信基盤局電波部移動通信課「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正について①」PDF(JARL Web)
・インターネット版官報 令和5年3月22日(号外 第56号)
・ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案 要旨PDF(総務省 2023年2月公表)
・アマチュア無線(総務省 電波利用ホームページ)

 

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内閣不信任案なら解散検討 首相、森山氏と方針共有 立憲の動き牽制

6/2(月) 21:30 朝日新聞 配信より

https://news.yahoo.co.jp/articles/c3096eb592ed4e518750b655c05837d6b192d8d1 配信より

朝日新聞

参院予算委で、公明党の三浦信祐氏の質問を聞く石破茂首相=2025年6月2日午前11時13分、岩下毅撮影

 石破茂首相は2日、立憲民主党から内閣不信任決議案が提出された場合、採決を待たずに衆院を解散する方向で検討に入った。首相は自民党の森山裕幹事長とこうした考え方を共有。首相側には不信任案提出をめぐる立憲側の動きを牽制(けんせい)する狙いがあり、6月22日の通常国会の会期末に向けた与野党間の駆け引きは激化している。

【写真】立憲が抱えるジレンマ 野党の足並み乱れ、揺らぐ「覚悟」

 複数の政権幹部が明らかにした。不信任案が可決されれば憲法69条に基づき、首相は10日以内に衆院解散か内閣総辞職をしなければならない。石破政権は衆院で過半数を満たさない少数与党であり、各野党が不信任案賛成で一致すれば可決する。このため、首相は、不信任案が提出された場合、採決を待たずに衆院解散に踏み切るとの意向を周囲に伝えたという。

朝日新聞社

最終更新:6/2(月) 21:50 朝日新聞

私のコメント : 令和7年6月3日、石破茂首相は令和7年6月2日、立憲民主党から内閣不信任決議案が提出された場合、採決を待たずに衆院を解散する方向で検討に入った。

複数の政権幹部が明らかにした。不信任案が可決されれば憲法69条に基づき、首相は10日以内に衆院解散か内閣総辞職をしなければならない。

石破政権は衆院で過半数を満たさない少数与党であり、各野党が不信任案賛成で一致すれば可決する。このため、石破茂首相は、採決を待たずに衆院解散に踏み切るとの意向を周囲に伝えたという。

令和7年6月2日、真宗興正派 本山 興正寺(京都市下京区)宗務所 植本様と私は、下記の宗務対応があり、対談した。

○ 京都本山興正寺クリアファイル&一筆箋のセット

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仏教で心と身体を整える

寺院センター

佐藤栄作(さとうえいさく) 配信より

https://jiincenter.net/%E4%BD%90%E8%97%A4%E6%A0%84%E4%BD%9C/

佐藤栄作(さとうえいさく)
1975.06.032023.11.15

人物

03月27日06月03日1975年さ戒名(命日)06月03日(生誕)03月27日

鉄道官僚、政治家。 「政界の団十郎」「早耳の栄作」の異名を持ち、内閣総理大臣として日韓基本条約批准、非核三原則提唱、沖縄返還をなし遂げる。2798日の連続在任記録を持ち、「人事の佐藤」と評された。1974年にノーベル平和賞を受賞した。2020年時点では日本人唯一の平和賞の受賞者である。

生誕 1901年〈明治34年〉3月27日

命日 1975年〈昭和50年〉6月3日

作願院釋和栄
周山院殿作徳繁栄大居士

○ 池上彰と学ぶ日本の総理 第4号 佐藤栄作 (小学館ウィークリーブック)
「池上彰と学ぶ日本の総理」編集部/小学館


令和7年6月2日、広島県 安芸高田市歴史民俗博物館(広島県安芸高田市吉田町吉田)は、地元ゆかりの戦国武将、毛利輝元 没後400年を記念し、生涯を描いた漫画を令和7年6月1日に発刊する。

令和7年6月1日、東京六大学野球春季リーグ最終週最終日、早大が慶大を6―5で下し、前日と合わせ連勝。9勝4敗の勝ち点4で全日程を終えた。優勝決定戦で早大が勝てば3季連続49度目、明大が勝てば4季ぶり44度目の優勝が決まる。

令和7年5月30日、石破総理は5月29日夜、アメリカのトランプ大統領と電話会談し、日米の関税交渉をめぐり、今後、担当閣僚間で議論を詰めていくことで一致しました。

令和7年5月30日、山口県立防府商工高等学校 事務長と私は、対談した。

令和7年5月30日、毛利輝元 没後400年にかかり、山口県 防府市役所 防府市 秘書課長と私は、対談した。


〇 まっぷる 山口・萩・下関 門司港・津和野'25 (まっぷるマガジン中国06)
昭文社 旅行ガイドブック 編集部/昭文社

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〇 まっぷる 山口・萩・下関 門司港・津和野'26 (まっぷるマガジン中国06)
昭文社 旅行ガイドブック 編集部/昭文社

〇 まっぷる 広島・宮島 尾道・呉・しまなみ海道'26 (まっぷるマガジン中国05)
昭文社 旅行ガイドブック 編集部/昭文社

〇 大人の日帰り旅 中国 四国 2023 (JTBのムック)
ジェイティビィパブリッシング

令和7年5月29日 山口県立防府商工高等学校 事務長より、私のもとに、山口県立防府商工高等学校における事務連絡が入り、山口県立防府商工高等学校と防府市役所との連携内容の各詳細について、対談を行った。

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○ ウジミナス物語―ブラジルに製鉄所を築いた男たちの記録 (1974年)
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アマチュア野球編集部/ベースボール・マガジン社

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○ 池上彰と学ぶ日本の総理 第7号 石橋湛山 (小学館ウィークリーブック)
「池上彰と学ぶ日本の総理」編集部/小学館

○ 石橋湛山の65日
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○ 湛山読本―いまこそ、自由主義、再興せよ。
船橋 洋一/東洋経済新報社

○ 漫画で読み解く石橋湛山
市村 章/東洋経済新報社

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