津地裁の裁判官 「転勤で給与減額は違憲」と提訴の方針
津地裁の裁判官 「転勤で給与減額は違憲」と提訴の方針|NHK 三重県のニュース
配信より
津地方裁判所の現役の裁判官が、地域手当の支給率に格差があるため転勤によって
実質的に給与が減額されたのは裁判官の報酬の減額を禁じた憲法に違反しているなどと主張し、
国に対し減額分の支払いなどを求める訴えを起こす方針を明らかにしました。
現役の裁判官が国を相手に裁判を起こすのは異例です。
訴えを起こすのは、津地方裁判所の民事部で裁判長を務める竹内浩史裁判官(61)です。
人事院によりますと、国家公務員には勤務する地域にある民間企業の給与に近づけるために
地域手当が支給されていて、その支給率は大都市など地域によって異なっているということです。
竹内裁判官は、16日に名古屋市内で会見を開き、この地域手当に不合理な格差がある上昇給もなかったため、
大都市から地方に転勤することで実質的に給与が減額されたと主張しています。
その上で、「裁判官の報酬は在任中減額されない」と保障する憲法に違反しているなどとして、
国に対し、5月にも、転勤による給与の減額分およそ240万円の支払いや賠償を求める訴えを名古屋地方裁判所に起こす方針を明らかにしました。
現役の裁判官が国を相手に裁判を起こすのは異例で、
竹内裁判官は「裁判官はいま、採用したい人数を採用できていない上に、途中で退官する人も多い。みな待遇に不満を持っていると思う。地域手当の格差をなくし、転勤によって減額という不利益を受けないようにしてほしい」
と話しています。
一方、最高裁判所広報課は「コメントは差し控えます」としています。
私のコメント : 令和6年4月17日、三重県津地方裁判所の現役の裁判官が、地域手当の支給率に格差があるため転勤によって
実質的に給与が減額されたのは裁判官の報酬の減額を禁じた憲法に違反しているなどと主張し、国に対し減額分の支払いなどを求める訴えを起こす方針を明らかにしました。
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白神 恵子
定年退官異動履歴
- R 1. 7. 6 定年退官
H28. 4. 1 神戸家裁判事・神戸簡裁判事
H25. 4. 1 大阪家裁判事・大阪簡裁判事
H21. 4. 1 京都家裁判事・京都簡裁判事
H17. 4. 1 山口地家裁宇部支部長・宇部簡裁判事
H14. 4. 1 京都家裁判事・京都簡裁判事
H11. 4. 1 大阪地家裁岸和田支部判事・岸和田簡裁判事
H10. 4.12 広島地裁判事
H 8. 4. 1 広島簡裁判事・広島地裁判事補
H 5. 4. 1 神戸地家裁尼崎支部判事補・尼崎簡裁判事
H 3. 4.12 徳島家地裁判事補・徳島簡裁判事
H 2. 4. 1 徳島家地裁判事補
S63. 4.12 神戸地裁判事補
(第40期)