日・EU経済連携協定改正議定書の署名

令和6年1月31日

 

日・EU経済連携協定改正議定書の署名|外務省 (mofa.go.jp)

配信より

 

署名の様子

署名後の写真撮影

 1月31日(現地時間同日)、ベルギー王国のブリュッセルにおいて、相川一俊欧州連合日本政府代表部特命全権大使とウィレム・ヴァン・デ・ヴォルデ欧州連合ベルギー政府代表部大使兼常駐代表(H.E. Mr. Willem van de Voorde, Ambassador and Permanent Representative of Belgium to the European Union)及びサビーン・ウェイヤンド欧州委員会貿易総局長(Ms. Sabine Weyand, Director-General for Trade, DG Trade, European Commission)との間で、「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定を改正する議定書」(日・EU経済連携協定改正議定書)の署名が行われました。

  1. この改正議定書は、昨年10月、大阪において実施された日・EUハイレベル経済対話において、日EU・EPAに「データの自由な流通に関する規定」を含めることに関する交渉が大筋合意に至ったことを確認し、その後、調整を進めた結果、今般署名に至ったものです。
  2. この改正議定書を通じて、「データの自由な流通に関する規定」が同EPAに含まれることにより、国境を越えたデータの流通に関する予見可能性が確保され、日・EU間のデータ流通の促進、ひいては経済関係強化に貢献することが期待されます。
  3. また、21世紀の成長エンジンであるデジタル分野の健全な発展を促す先進的なデジタル貿易ルールの範として、日本が提唱する「信頼性のある自由なデータ流通(DFFT)」の実現にも寄与することが期待されます。
  4. この改正議定書は、日EU・EPA第二十三・二条1及び2の規定に従い、両締約国が、この改正議定書の効力発生のためのそれぞれの関係する国内法上の手続等(我が国の場合は国会承認が必要。)を完了したことを相互に通告する日の属する月の後二番目の月の初日又は同日よりも遅い日であって、両締約国が合意する日に効力を生ずることとされています。

[参考1]別添PDF
    日・EU経済連携協定改正議定書(
和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く

[参考2]日EU・EPAに「データの自由な流通に関する規定」を含めることに関する交渉の大筋合意(2023年10月28日付け報道発表)

[参考3]日・EU経済連携協定(EPA)

 
私のコメント :  令和6年3月16日、羽毛田信吾・元宮内庁長官が3月15日、福岡市であった毎日・世論フォーラム(毎日新聞社主催)で「皇位継承論に思う」と題して講演されている。
 
令和6年3月15日、山口県庁にて、山口県 国際課 高松 副課長と私は、面談した後、外務省 密約書 不在の問題にかかり、日本外務省 欧州局 西欧課  柿原基男 課長 配下 外務省 西欧課職員 と 私は、対談する。
 
 
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日EU・EPAぶどう酒に関する作業部会第5回会合の開催(結果)

令和5年12月13日

 

日EU・EPAぶどう酒に関する作業部会第5回会合の開催(結果)|外務省 (mofa.go.jp)

配信より

 

  1. 11月28日、日EU経済連携協定(日EU・EPA)に基づき設置されたぶどう酒に関する作業部会の第5回会合が、オンライン形式にて開催されました。
  2. この作業部会では、日本側から小山外務省欧州連合経済室長、EU側からセッラ欧州委員会農業総局アジア・オーストラレシア課長代理(Mr. Raimondo SERRA, Deputy Head of Unit, Asia and Australasia Unit, DG AGRI)が共同議長を務め、日本側から外務省、財務省、国税庁及び厚生労働省の関係者、EU側から欧州委員会農業総局、貿易総局及び駐日EU代表部の関係者が参加しました。
  3. 今回の会合では、日EU・EPA第2・35条2(b)の規定に基づき、日EU双方が同第2・27条(醸造法の承認(第3段階))の規定の実施を完了したことを確認し、日EU・EPAに規定されている全ての醸造法の承認手続を成功裏に終えたことを歓迎しました。また、今後もぶどう酒の醸造法に関連する様々な課題について双方が引き続き協力していくことで一致しました。
【参考1】
【参考2】日EU・EPA関連条文
第2・27条 醸造法の承認(第3段階)
  1. 欧州連合は、附属書2-E第2編第D節に掲げる醸造法を承認するため必要な手段をとり、及びその承認のための自国の手続が完了した旨を日本国に通告する。
  2. 日本国は、附属書2-E第1編第D節に掲げる醸造法を承認するため必要な手段をとり、及びその承認のための自国の手続が完了した旨を欧州連合に通告する。
  3. 1及び2に規定する承認については、いずれかの締約国による遅い方の通告の日に効力を生じさせるものとする。
第2・35条 ぶどう酒に関する作業部会
2 ぶどう酒に関する作業部会は、次の任務を有する。
(b)第2・25条から第2・29条までの規定の実施を監視すること(同条の規定に基づく検討及び協議を含む。)

関連リンク