コロナ5類でどうなる 外出 療養期間の目安 出席停止期間の基準は

配信より
  • 2023年4月18日

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「5類」に移行し、感染した際に外出を控えるかどうかについても個人の判断に委ねられます。こうしたなか、厚生労働省が示した療養期間の目安のほか、学校の出席停止の期間の基準など、移行後の対応についてまとめました。
(5月8日更新)

5類移行 感染した時の外出も個人判断

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5月8日に「5類」に移行したあとの感染対策については、政府が法律に基づいて一律に求める現在の仕組みから、個人や事業者などによる自主的な判断に委ねる仕組みに変わりました。

「5類」に移行したあとは外出を控えるかどうか、個人の判断に委ねられることになるため、厚生労働省は判断の参考にしてもらうための目安となる考え方を示しました。

推奨される外出を控える期間は

感染した際の療養期間は現在、感染症法に基づいて、症状がある人は、発症の翌日から7日間が経過し症状が軽くなって24時間経過したら解除できるとされ、外出自粛が求められています。

ただ「5類」に移行したあとは、発症の翌日から5日間は外出を控えるほか、症状が軽くなってから24時間程度は外出を控えることが推奨されるとしています。

推奨する期間の理由は

この期間の設定にあたっては、発症の翌日から5日間が経過したあとは体内のウイルス量が大きく減少するという分析結果や、5日間を隔離期間としている海外の事例を踏まえたとしています。

そのうえで10日間が経過するまではウイルスを排出する可能性があることから、マスクの着用や高齢者などとの接触は控えることなど、周囲の人への配慮を求めています。

厚生労働省はこうした考え方をホームページなどで周知する予定で、特に重症化リスクの高い人が多い医療機関や高齢者施設などで就業制限を判断する際の参考にしてほしいとしています。

文部科学省 出席停止の基準は

〇出席停止の期間
新型コロナの「5類」に移行に伴い、学校の出席停止の期間の基準が短縮され、これまでは発症の翌日から原則、「7日間」とされていましたが、今後は原則「5日間」になります。
ただ、症状が軽くなってから1日経過していることも必要とされているうえ、発症の翌日から10日間はマスクの着用が推奨されています。

〇“濃厚接触者”
また「濃厚接触者」の特定が行われなくなることから、文部科学省は、家族が感染したり、対策を行わずに感染した人と飲食したりした場合でもただちに出席停止とする必要はないとしています。

〇感染不安への対応
一方、感染不安を理由に学校を休む場合校長の判断で「欠席」ではなく「出席停止・忌引等」とする特例措置は、継続されます。

〇消毒作業・検温・黙食は
文部科学省は、5類移行に伴い学校現場での感染対策について定めた衛生管理マニュアルを改定し、日常的な消毒作業や児童生徒の毎日の検温、それに給食時の黙食は不要だとして教育委員会などに対し、各学校などに周知するよう求めています。