市県民税の申告・所得税の確定申告について | trainbridge1のブログ

    市県民税の申告・所得税の確定申告について

    更新日:2023年12月27日

    市役所、税務署での申告受付

     

    小松市役所

    小松税務署

    申告会場

    市役所1階(7番窓口)

    所在地:小馬出町91番地

    電話:0761-24-8030

    小松日の出合同庁舎3階

    所在地:日の出町1-120

    電話:0761-22-1171

    受付期間

    令和6年2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)

    9時~12時・13時〜17時(土曜日・日曜日、祝日を除く)

    令和6年2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)

    9時~16時(土曜日・日曜日、祝日を除く)

    申告できるもの

    • 市県民税の申告
    • 所得税の確定申告

    (注意)下記の所得や控除項目に該当する方は、市役所で所得税の確定申告の受付ができません。

    1. 事業所得(営業・農業・山林)や不動産所得のある人
    2. 土地や建物を売った人
    3. 株の売買・先物取引・仮想通貨の取引をする人
    4. 住宅ローン控除など住宅に関する特別控除を受ける人
    5. 雑損控除を受ける人
    6. 亡くなった人の申告
    7. 令和4年分以前の申告

    所得税の確定申告(全ての所得・控除について申告可能)

    詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

    受け付け

    事前予約が必要

    申告予約ページから予約できます。

    • (注意)「収入なし」の申告をする方は予約不要です。
    • (注意)ご予約の上ご来庁いただいても、市役所で受付できない申告内容の場合は税務署での申告をご案内いたします。あらかじめ申告内容をご確認の上、ご予約をお願いいたします。

    入場整理券が必要

    当日会場での配付の他、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。

    なお、LINEによるオンライン事前発行は申告の10日前から受付、2営業日前で締め切ります。(電話での申告予約は承っておりません)

    詳しくは国税庁ホームページもしくは税務署へお問い合わせください。

    オンラインでの申告書作成

    申告書作成ページから市県民税申告書の作成ができます。
    必要書類を添付して郵送ください。
    (注意)作成した申告書の確認が必要な場合は、事前予約のうえ来庁ください。

    確定申告書作成コーナー(令和6年1月上旬利用開始予定)から所得税の確定申告書を作成・提出できます。オンラインでの提出にはマイナンバーカードまたは税務署で発行したID・パスワードが必要です。作成した申告書は郵送でも提出できます。

    申告書の郵送先

    〒923-8650

    小松市小馬出町91番地

    小松市役所 税務課(市民税担当)宛

    〒920-8526

    金沢市戸水2丁目30番地

    金沢国税局業務センター(小松税務署)宛

    まずは申告が必要かご確認ください

    申告のフロー図

    市県民税申告書は、市県民税額を決定をする上で大切な資料となるものです。

    確定申告をした方や、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている方、年金収入のみの方などは、通常市県民税の申告をする必要はありませんが、それ以外に申告をしていない所得のある方は、申告が必要です。

    また、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、所得が無い方であっても、保険給付や軽減措置の判定のために市県民税の申告が必要となります。

    申告に必要なものをご確認ください

    書類が不足していると申告できない場合があります

    1. 本人確認書類(マイナンバーカード)
    2. 印鑑(本人による申告で、本人確認書類を提示いただける場合は不要です)
    3. 前年中の収入のわかる書類
      • 給与所得…源泉徴収票,給与支払報告書など
      • 年金所得…源泉徴収票
      • その他の所得…支払調書,収支内訳書など
    4. 前年中の控除のわかる書類
      <控除の内容と必要書類>
      • 社会保険料控除:国民年金保険料の控除証明書または領収書
      • 生命保険料控除:生命保険や個人年金の控除証明書
      • 地震保険料控除:地震保険や旧長期損害保険料の控除証明書
      • 障害者控除:身体障害者手帳、療育手帳等
      • 医療費控除: 医療費控除の明細書(事前に記入してください)
      • 寄附金税額控除:寄附金の領収書

    (注意)申告内容によってこのほかの書類が必要になることがあります。

    個人番号の確認書類(マイナンバーカードなど)と身元確認書類(運転免許証、健康保険証など)について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

    マイナンバー(個人番号)を記載した申請書等の提出時の本人確認

    窓口以外で申告書作成・提出を希望の方

    市県民税申告

    ご自身で申告書を作成し、郵送でご提出いただくことも可能です。

    新型コロナウイルス感染症対策のため、窓口緩和にご理解とご協力をお願いいたします。

    市県民税申告書を、オンラインで作成・印刷し提出いただく方法と、

    申告書の手引きをもとに手書きにて作成し提出いただく2つの方法があります。

    市県民税申告書の作成と税額試算

    市県民税申告書の郵送先

    〒923-8650

    小松市小馬出町91番地 小松市役所 税務課(市民税担当)宛

    所得税の確定申告

    e-Taxによる作成・提出

    • 国税庁では、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)していただくことをお勧めしています。
    • 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e-Taxで申告いただければ、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類を提出していただく必要がなく、大変便利です。

    なお、e-Taxの操作手順等は税務署へお問い合わせください。

    手書きによる作成

    e-Taxをご利用いただけない場合には、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成いただいた申告書を印刷のうえ、必要な書類等を添付して、郵送等で提出していただくことも可能です。

    確定申告書の郵送先

    〒920-8526

    金沢市戸水2丁目30番地 金沢国税局業務センター(小松税務署) 宛

    所得税の還付申告の期限は、5年間です

    • 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
    • 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます(令和5年分の還付申告は、令和10年12月31日まで税務署で可能)。
    • 還付申告は、確定申告をすることで納めすぎた税金の還付を受けられる制度であり、還付申告の対象となるのは、もともと確定申告をする義務のない人に限られますので、ご注意ください。

    還付申告の例

    年末調整をされた給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)により還付を受けられる方など

    確定申告に関するお問い合わせ

    所得税の確定申告については、国税庁ホームページをご確認いただくか、小松税務署へお問い合わせください。

    小松税務署

    〒923-8570

    石川県小松市日の出町1丁目120番地 小松日の出合同庁舎

    電話番号:0761-22-1171

    ホームページ:下記リンクをご覧ください。

    国税庁ホームページ (外部リンク)

    医療費控除

    平成29年分の申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。あらかじめ記入して申告会場へ持参してください。また医療費控除を受ける人は、セルフメディケーション税制を受けることができません。詳しくは国税庁ホームページ「医療費を支払ったとき」をご覧ください。

    (注意)医療費通知の再発行については、加入している保険者にお問い合わせください。

    要介護認定者の障害者控除

    障害者手帳を持っていなくても、介護保険の認定を受けている方は「障害者控除対象認定証」の交付を受けることで、障害者控除または特別障害者控除を申告できる場合があります。

    詳しくは、下記リンクをご覧ください。

    要介護認定者の障害者控除

    公的年金を受給している方へ

    「年金収入が400万円以下なので所得税の確定申告は必要ない」と言われた方も、年金の源泉徴収票をもう一度確認してください。記載されている控除(扶養、障害、年金から引かれている社会保険料など)のほかに、控除できるものはありませんか。

    例えば、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などを納付書や口座振替により自分で支払った方は、その金額を社会保険料控除として申告することで、来年度の市県民税の負担が軽くなる場合があります。

    • (注意)前年中に支払った保険税(保険料)については、1月下旬に市から世帯主宛てに送付されるはがきをご覧ください。
    • (注意)源泉徴収票を紛失した場合や年金内容の確認については、それぞれの年金支払者へお問い合わせください。

    よくあるお問い合わせ

    市県民税の申告・所得税の確定申告に関するQ&A

    この記事に関するお問い合わせ先

    税務課(市民税)

    〒923-8650
    石川県小松市小馬出町91番地
    電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446

    お問い合わせはこちらから

    小松市役所

     

    法人番号3000020172031

    〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地
    電話番号:0761-22-4111 (代表)
    開庁時間:8時40分から17時25分(1階窓口は8時30分から17時15分、
    市民課のみ8時30分から18時30分)
    開庁日:月曜日から金曜日[祝日・休日および年末年始(12月29日から
    1月3日)を除く]

     

    市県民税の申告・所得税の確定申告について/小松市ホームページ (komatsu.lg.jp)

    配信より

     

    私のコメント :   令和6年1月11日、「市県民税の申告・所得税の確定申告について」も 石川県 等の能登地震被災者の皆様に対しては、その寄り添った、政府による、その支援対策や対応が、わかりやすく、その説明されていかれないと、関係する地域における混乱は、増すばかりだと感じる。