スマホを買うなら「26日まで」!? 省令改正で12月27日から端末割引が「原則4万円まで」に

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スマホを買うなら「26日まで」!? 省令改正で12月27日から端末割引が「原則4万円まで」に(ITmedia Mobile) - Yahoo!ニュース

 

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東京都内のある家電量販店の大規模店舗では、正面入口に大きなカウントダウンが掲示されています。キャリアショップや中小規模の家電量販店、併売店でも同じような掲示を掲げる店舗がありました(12月12日撮影)

 

 既報の通り、電気通信事業法に関わる改正総務省令が12月27日に施行されます。  

 

今回の改正省令では、

 

回線契約者に対する利益提供(端末値引きやキャッシュバック)について、以下の改正が行われます。 

 

【画像】実質24円で運用できる最新スマホ 

 

・利益提供の上限額を原則4万円まで(税別)とする

 

 ・通常の販売価格が4万円以下の場合は2万円までとする

 

 ・通常の販売価格が4万円超8万円以下の場合は、その半額までとする 

 

回線契約を伴わない割引も、同様の規制を適用する

 

 MVNO(自ら無線通信設備を持たないキャリア)への規制適用条件を変更 

 

・適用シェア基準を「0.7%」から「4%に引き上げ」

 

 ・これにより、適用対象となるMVNOは事実上なくなる  

 

上記の見直しは、いわゆる「転売ヤー」対策を兼ねているのですが、

 

見方を変えると端末の値引きが渋くなる(少なく)なるともいえます。

 

規制対象のキャリアでは、下取りプログラムによる残債免除額と

 

中古業者における平均下取り額との差額も「利益提供」と見なされるため、

 

今後は下取りを伴う購入プログラムを適用する端末で

 

「24カ月間で実質24円」といった売り方が難しくなる可能性もあります。 

 

そのせいか、一部のキャリアショップや家電量販店では、それを見越して

 

総務省令改正までの“カウントダウン”を行う事例も見受けられます。  

 

省令改正まであと2週間を切りました。

 

「スマートフォン(携帯電話)の買い換えを少しでも安く」と考えている人は、

 

あと13日(12月26日)で“決断”をしてもいいような気がします。

 

これから、駆け込み需要は強まるのでしょうか……?

 

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