山口県の2090万円のセンチュリー購入違法判決 県民から抗議や批判続々 原告の元県職員は「控訴しないで」
11/8(火) 6:40 中国新聞デジタル 配信より

https://news.yahoo.co.jp/articles/e47743acd59a40dbce35966b510f0e53baae7a33

中国新聞デジタル

山口県庁
山口県が公用車にトヨタ自動車の高級車「センチュリー」を購入したのは違法だとして、2090万円の購入費全額を村岡嗣政知事に返還請求するよう県に命じた山口地裁の判決。県には判決が出た今月2日以降、電話やメールで計86件の意見が寄せられている。「県民の税金をちゃんと使って」「センチュリーである必要があったのか」など批判的な声が大半としている。

【写真】山口県が2090万円で購入したセンチュリー

 一方、原告で元県職員の松林俊治さん(75)たち「山口県センチュリー裁判を支援する会」のメンバー6人が7日に県庁を訪れ、村岡知事宛ての申し入れ書を提出した。松林さんは「控訴せず、県民の願いである税金の無駄遣いをやめてほしい。車種の変更も検討してほしい」と求めた。

 同席した支援する会の武波義明事務局長(76)は「県民の厳しい批判を受け、乗れる状況ではない。もはやセンチュリーの時代ではないという前提で具体的な措置をしてほしい」と主張。今後の対応について県物品管理課の吉田幸司課長は「弁護士を含めて熟慮している段階」と述べた。

中国新聞社

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最終更新:11/8(火) 6:40 中国新聞デジタル

私のコメント : 令和4年11月9日、上記 内容に関係している 記事の内容。

以下のとおり

 

令和4年11月7日、2030年度までに脱炭素に取り組む「脱炭素先行地域」に、敦賀市が、北陸三県では初めて選ばれました。
[
環境省は「脱炭素先行地域」の第2弾として、敦賀市など全国の20件を選定しました。 
[
慶應義塾大学 商学部 にて、西川俊作教授、黒田昌裕教授 等 から、私が、学んできている学事内容が、具体化してきている。
[
令和4年11月7日、日本赤十字社 山口県支部 職員と私は、対談した。所属 日本赤十字社 赤十字賛助奉仕団 団員、令和4年11月7日、SONY RECORDS を聴く。
{


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
山口県教育庁 教育政策課 学校運営班 野沢美緒主事と面談し・・・

令和2年2月20日、山口県庁に行き、山口県教育庁 教育政策課 学校運営班 野沢美緒主事と私は、面談して、山口県 周南市 徳山商工高等学校 平田加阿里事務長との対応に関しても、その調整を行い。公文書開示請求後の対応について、私は、私が作成した書面で山口県教育庁 教育政策課 学校運営班 野沢美緒主事へ説明を入れた。その際、私からの説明 書面に関しては、山口県教育庁 教育政策課 学校運営班 野沢美緒主事、上司のもとへ、報告、伝達して欲しい旨も、申し伝えた。

令和2年2月20日、山口県 国際課 観光スポーツ文化部 尾上真弓副課長と私は、対談した。

令和2年2月20日、山口県 山口市 上清水町内会長と私は、懇談し、ヤンマー発動機、ヤマハ発動機 機械 システム の違い 等に、関し、その貴重な ご教示をいただくことができた。

〇 トラクターの世界史 人類の歴史を変えた「鉄の馬」たち (中公新書)
藤原辰史/中央公論新社

〇 ヤン坊マー坊 オフィシャル・ブック(DVD付)
ヤンマー株式会社/ティー・オーエンタテインメント

〇 大企業立志伝 トヨタ・キヤノン・日立などの創業者に学べ (ビジネス+IT BOOKS)
桑原 晃弥/SBクリエイティブ

〇 ソニー SONY Cyber-shot W610 (1410万CCD/光学x4) シルバー DSC-W610/S
ソニー(SONY)

令和2年2月19日、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課 伊藤香緒利 副課長と私は、2月18日に、山口県 周南市 周南市役所において、周南市役所 都市整備部 都市政策課 公共交通対策室 中村成孝様、周南市役所 都市整備部 都市政策課 公共交通担当 武居純也様と公文書開示決定通知書の内容をもとに 対談を行った内容に関する、その対談をおこなった。

令和2年2月19日、各県下の市町における、農業委員会から下記における、情報配信の要因もあるために、その問題 解決を前提として、山口県 山口市 一般社団法人 山口県農業会議 事務局 大野時正事務局長のもとへ行き、萩市 農業委員会 事務局 國光貴子局長から、私が、その対応を受けている 萩市 農業委員会 事務局 事務 内容と事柄について、その対談をおこなった。

令和2年2月18日、山口県 周南市役所 制作担当推進部 秘書課 佐藤主査と私は、対談した。

令和2年2月18日、山口県 周南市役所 農業委員会 事務局 時重様 担当と私は、対談した。

令和2年2月18日、山口県立徳山商工高等学校 岩本武久校長、山口県立徳山商工高等学校 平田加阿里 事務長と私は、対談した。

令和2年2月18日、山口県 周南市教育委員会 周教生第802号 令和2年1月9日、公文書部分開示決定書をもとにして、周南市教育委員会 教育部 生涯学習課 文化財保護担当と私は、対談した。

令和2年2月17日、平31交通政策第114号 (令和2年2月12日)、山口県知事 村岡嗣政氏、並び、収第51145号(令和2年2月14日)、山口県山口市長 渡辺純忠氏から、その対応、以前からの 山梨県から選出されている 衆議院議員 堀内のり子代議士 秘書 鈴木紀子様による、従来から、私に対する、その対応より、よって、今までにおける、その事実経緯に沿い、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課 伊藤香緒利 副課長と私は、その作成した書面をもとに懇談した。

令和2年2月17日、島根県 地域振興部 交通対策課 地域交通スタッフ 影山様と私は、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課 伊藤香緒利 副課長との間の内容も、それをもとにして、対談をおこなった。

国際人道法、国際政治、日本赤十字社 名誉総裁 お立場について、・・・

〇 実務者のための国際人道法ハンドブック 鈴木 和之/内外出版株式会社

〇 国際規範としての人権法と人道法 篠原 梓/東信堂

〇 国際人道法 (文庫クセジュ)モーリス トレッリ/白水社

〇 皇后陛下 慈しみ 日本赤十字社名誉総裁としてのご活動とお言葉日本赤十字社(発行)(その他)/世界文化社

令和2年2月19日、 公立大学法人 山口県立大学からは、「外務省 いわゆる 密約書 不在の問題」に対応し、学習院大学と私との一連における、その対応内容もあり、よって、その確認書面をもとにして、山口県 山口市 山口県立大学へ 行き、山口県  山口市 公立大学法人 山口県立大学 総務監理部 人事グループ 山本達雄 人事グループリーダーと対談をおこなう。

その際、公立大学法人 山口県立大学 理事長 宛へ、今までの経緯、それがいたっているため、私が、作成した 説明文を手渡した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
情報公開答申第69号


答 申


第1 山口県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論
山口県知事(以下「実施機関」という。)が平成29年(2017年)9月29日付け平
29薬務第482号及び同日付け平29薬務第483号で行った公文書開示請求の却
下決定(以下「本件各処分」という。)は、妥当である。

なお、本件各処分に対する審査請求に係る諮問は、平成29年12月15日付け平
29薬務第672号及び同日付け平29薬務第673号の2件であるが、同種の開示
請求に係る決定に対する審査請求に係る諮問であり、その請求内容も同一であること
から、2件を併合して審査した。

第2 審査請求に至る経過
1 公文書の開示請求
審査請求人は、平成29年9月26日付けで実施機関に対し、山口県情報公開条例
(平成9年山口県条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定により、「平
成29年9月22日、山口県情報公開センターで、山口県薬務課職員から開示を受け
た公文書内容に対し、その請求人が、その公文書内容に対しての、山口県薬務課職員
へ説明をし、山口県薬務課長から、その回答を求めた内容における山口県薬務課内に
おける報告文書」及び「平成29年9月26日、山口県薬務課内で、山口県薬務課職
員から開示を受けた公文書内容に対し、その請求人が、その公文書内容に対し、山口
県薬務課職員へ説明し、山口県薬務課長から、その回答を求めた内容について、山口
県薬務副課長と請求人が対談した内容における、その報告文書」の開示請求(以下
「本件各請求」という。)を行った。

2 実施機関の処分
実施機関は、本件各請求に係る公文書(以下「本件対象各公文書」という。)は存
在しないとして、本件各処分を行うとともに、その旨を審査請求人に通知した。

3 審査請求
審査請求人は、本件各処分を不服として、平成29年10月31日付け及び同年
11月1日付けで行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定に基づく
審査請求を行った。

第3 審査請求人の主張要旨
1 審査請求の趣旨
審査請求の趣旨は、本件各処分の取消しを求めるというものである。

2 審査請求の理由
薬務課職員による対応の相違が発生し、その内容が、県の各部署や中国電力上関原2
子力発電所立地等にもかかわる問題ともなっているため。

薬務課からの対応は、改善要求するも、「課内で口頭のみで報告を行い、公文書に
ついては作成されておらず存在しないため」と主張され、社会不安にもつながるため。

3 実施機関の理由説明に対する意見

(1) 審査請求人は、平成28年度山口県中央県民相談室(以下「中央県民相談室」と
いう。)の相談受付簿№547に記載のとおり、「実家のそばに大規模な太陽光パ
ネルが設置される。等」については、遡ること、平成28年9月29日、実施機関
へ相談をしに行っている。よって、実施機関からの弁明書の内容に強く反論する。

(2) 今回、その提出する証拠書類、審査請求人による連絡書面20枚各内容が実施機関
には、ありながら、実施機関からの弁明書は、審査請求人に対し、配慮がない。
また、経済産業省中国経済産業局総務課職員と審査請求人との連絡もあるが、その
責任については、今後、実施機関へ帰していくとの経済産業省の対応も、審査請求
人にはそれがある。

(3) よって、中央県民相談室相談に記載をされて、審査請求人からは、その中央県民
相談室へ既提出済み、宇部市長宛請求書等へと至る内容に沿い、実施機関へ迅速な
るその履行を求める。

(4) 今までの審査請求人による中央県民相談室相談の各内容については、重大な責任
が内外の諸機関に度重なり発生しているために、実施機関からの遅延対応による回
復処置も、この機会にそれを強く求める。

第4 実施機関の説明要旨
審査請求人は、平成29年9月13日に薬務課長あてに「連絡文3枚」をFAX送信
後、薬務課長に電話して意見や助言を求めた。

「連絡文3枚」は、薬務課に関係する部分では、薬務課職員の対応に納得いかない
点があるとの記載があるものの、具体的内容が不明であり、電話でも確認できなかっ
た。また、薬務課職員への聞き取りによっても、審査請求人への対応に不適切な点は
認められなかったので、薬務課として特に意見や助言すべきものはないと判断した。
続いて、審査請求人は、同月14日に前日の「連絡文3枚」及び薬務課長への電話
内容に関する薬務課内の報告文書について開示請求を行った。

薬務課職員は、同月22日に情報公開センターにおいて、審査請求人に対し、請求
のあった公文書の写しを交付した。

その際、薬務課職員が審査請求人に対し、薬務課長からの意見や助言はない旨を伝
えたところ、審査請求人は、平成21年頃、勤務していた高校において献血啓発活動
に従事していたが、当時の防府健康福祉センターの担当者が校長を通さず、直接自分
に献血啓発活動の実施を依頼してきたこと、その業務が多忙で家族の不幸に気付かな
かったことなどを話し、このことについても、薬務課長の意見や助言を求めた。

相談の内容は、薬務課以外の県の機関の事務執行に係るものであり、さらに、その
業務が多忙で家族の不幸に気付かなかったという内容は薬務課として対応し得る問題3
ではないことから、薬務課として特に意見や助言すべきものはないと判断した。

また、審査請求人は、同月26日に薬務課を訪問し、同月22日の相談内容に関す
る薬務課長の意見や助言を求めたので、対応した薬務課副課長が薬務課長からの意見
や助言はない旨を伝えた。

さらに、審査請求人は、同月26日に再度来庁し、情報公開センターにおいて、薬
務課職員に対し、本件各請求を行ったが、本件各処分が行われたのは、薬務課職員に
よる対応内容が異なるためだと主張する。

しかし、同月22日の相談内容は、薬務課以外の県の機関の事務執行に係るもので
あり、さらに、その業務が多忙で家族の不幸に気付かなかったという内容は薬務課と
して対応し得る問題ではないことから、薬務課として相談記録を作成する必要はない
ものとして文書は作成していない。また、同月26日の面談に際しては、薬務課副課
長は、薬務課長からの意見や助言はない旨を審査請求人に伝えたのみであって、薬務
課として相談記録を作成する必要はないものとして文書は作成していない。

全ての相談対応に関する文書を作成しなければならないとの法令の定めはなく、ま
た、当該2件の相談対応についての薬務課長への報告は口頭で行っているので、該当
する文書は存在しない。

さらに、審査請求人は、薬務課職員間の対応の相違が、県の各部署や中国電力上関
原子力発電所立地等にもかかわる問題ともなっているため、本件各処分の取消しを求
めると主張している。

しかし、本件各処分は、本件対象各公文書が存在しなかったため、条例の規定及び
その解釈に従い適正になされたものであり、何ら不当な点は存在せず、審査請求人の
主張は理由がない。

第5 審査会の判断
1 本件対象各公文書の内容
本件対象各公文書は、「平成29年9月22日、山口県情報公開センターで、山口
県薬務課職員から開示を受けた公文書内容に対し、その請求人が、その公文書内容に
対しての、山口県薬務課職員へ説明をし、山口県薬務課長から、その回答を求めた内
容における山口県薬務課内における報告文書」及び「平成29年9月26日、山口県
薬務課内で、山口県薬務課職員から開示を受けた公文書内容に対し、その請求人が、
その公文書内容に対し、山口県薬務課職員へ説明し、山口県薬務課長から、その回答
を求めた内容について、山口県薬務副課長と請求人が対談した内容における、その報
告文書」である。

2 本件対象各公文書の存否
まず、公文書についてであるが、条例第2条第2項において、「この条例において
「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、
フィルム又は電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、4
当該実施機関が保有しているものをいう。」と定められている。

また、「実施機関の職員が組織的に用いるもの」とは、作成又は取得に関与した職
員個人の段階のものではなく、組織としての共有文書の実質を備えた状態、すなわち、
当該実施機関の組織において業務上必要なものとして利用・保存されている状態のも
のを意味するので、これらの定義及び趣旨を踏まえて、本件対象各公文書の存否につ
いて判断する。

審査会において、実施機関に確認したところ、平成29年9月22日における薬務
課職員の審査請求人への対応については、審査請求人からの相談内容が、薬務課以外
の県の機関の事務執行に係るものであり、さらに、内容も薬務課として対応し得る問
題ではないことから、所属長へ口頭での報告は行ったものの、相談記録を作成する必
要はないものとして文書は作成していないとのことである。

また、同月26日における薬務課職員の審査請求人への対応については、同月22
日の相談内容に関する所属長の意見や助言を求められたことに対し、意見や助言はな
い旨を伝えたのみであることから、所属長へ口頭での報告は行ったものの、相談記録
を作成する必要はないものとして文書は作成していないとのことである。

公文書の作成については、すべての相談対応に関する文書を作成しなければならな
いとの法令等の定めはなく、個別具体の内容に応じて、実施機関において判断されて
いるところである。

本件各請求についても、内容を勘案して相談記録を作成する必要はないと判断し、
報告は口頭で行ったため、該当する文書は存在しないとの実施機関の説明に不自然、
不合理な点は認められない。

3 その他
なお、審査請求人は、実施機関の対応等について、審査請求書及び反論書に文書を
添付し種々述べているが、審査会は、条例に基づく実施機関の決定について判断すべ
きものと考えており、その判断に直接関係しない主張の適否については、判断すると
ころではない。

以上の理由により、第1に掲げる審査会の結論のとおり判断する。

第6 審査会の審査経過等

別紙のとおり5

別紙
審査会の審査経過等

年 月 日 経 過
平成29年12月15日 実施機関から諮問を受けた。
令和元年5月20日 事案の審議を行った。
令和元年7月23日 事案の審議を行った。
令和元年9月10日 事案の審議を行った。
令和元年11月12日 事案の審議を行った。