京都と大阪で震度1

配信

京都新聞

配信より

 

 

京都地方気象台

 気象庁によると、18日午後8時12分ごろ、京都府で震度1の地震があった。

 震源地は京都府南部で、震源の深さは10キロ。地震の規模はマグニチュード2・8と推定される。

 

【写真特集】写真で振り返る大阪府北部地震  

 

各地の震度は次の通り。  

震度1=京都府亀岡市、南丹市、大阪府能勢町

 

【関連記事】

[
私のコメント :  令和3年9月18日、気象庁によると、18日午後8時12分ごろ、京都府で震度1の地震があった。震源地は京都府南部で、震源の深さは10キロ。地震の規模はマグニチュード2・8と推定される。
[
令和3年9月18日、山口県知事 村岡嗣政様より、 私宛 
[
令和3年9月8日付で請求のありました公文書の開示については、山口県情報公開条例(以下「条例」という。) 
[
山口県条例 第7条第1項の規定により、下記のとおり開示をしないことと決定しましたので、同条第3条項の規定により通知します。
[
なお、この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、山口県知事に対して審査請求をすることができます。
[
また、この決定の取消しを求める訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から6か月以内に、
山口県を被告として ( この場合において、山口県知事が被告の代表者となります。) 提起することができます。
[
公文書非開示決定通知書 令3学事文書第679号 令和3年9月17日、
[
記 
[
公文書の件名、
[
「請求人あて令和3年9月7日付「山口県情報公開審査会答申の県ホームページ掲載について」「答申書に記載されている審査請求人の主要要旨の部分は、全て省略し山口県ホームページに掲載することとしましたのでお知らせします」に至り、その審議された公文書
[
開示をしない理由 「 山口県条例 第11条第2号該当( 条例第13条該当) 
特定の個人の内容に係る請求は、当該文書の存在を明らかにすること自体が条例第11条第2号の個人情報に該当するため、本決定は、開示の請求に係る公文書の存在又は不存在を前提とするものではありません。
[
開示をしない理由がなくなる期日 「 年 月 日」
[
担当課名等 山口県総務部学事文書課 情報公開・文書班
[
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私のコメント :  令和3年令和3年9月18日、各 内容に 関係する事柄、また 今回の自民党総裁選、山口市長選挙、参議院山口県補欠選挙、国政選挙、神戸市長選挙 等 における 今後の推移、並び、各事象もありますため、その対応も 後鳥羽院遷幸八百年祭、日蓮聖人降誕八百年祭、コロナウイルス感染症対策のいっかんとしての立場も 私には、ありますため、その利害があります関係諸機関との連絡対応を持ち、自民党総裁選 等 における 今後の推移も見定めていき、その対応も受けて、私からは、下記に、その記載をしている内容・事柄 等 もありますために、山口県知事 村岡嗣政様のもとに対する、私からの反論、反訴 等につきましては 考えていきたいと思っている所存であります。よって、皆様から、この掲示されている内容に係り、温かい、ご声援、並び、ご指導の程も、私のもとへ、よろしくお願いを申し上げます。
[