感染者10倍、新型コロナが浮き彫りにした茨城県の「南北問題」
12/29(火) 10:00配信 産経新聞 配信より
 
【年の瀬記者ノート】
 茨城県内で3月17日に感染者が初確認された新型コロナウイルス。2月28日に第1回の対策会議が開かれ、県が準備を整えようとした矢先のことだった。そこから約10カ月の取材活動を続けた記者の目には、県北地域と県南地域の感染状況の違いが鮮明に映った。県北6市町の感染者は県全体の約3%にとどまる一方、県南地域ではつくば、土浦両市のみで約30%を占める。新型コロナが東京都を中心に拡大していることを印象付けた。

 茨城県の発表を基に、本紙が12月25日までの感染者数を集計したところ、日立市26人、常陸太田市18人、常陸大宮市8人、北茨城市5人、高萩市3人、大子町3人で県北6市町の合計は63人だった。県南地域では中心都市のつくば、土浦2市のみで計618人となり、県北との差は約10倍に及ぶ。

 新型コロナの感染拡大に伴い県が今年4月、初めて外出自粛などの要請を出した際も大井川和彦知事は「県内感染ではなく、東京圏からの感染が最も脅威」と指摘。東京圏との往来が激しいつくばエクスプレス(TX)や常磐線沿線のつくば、土浦、つくばみらい、守谷、牛久市など9市町を「感染拡大要注意市町村」と位置付け、県内初となる、会食や夜間外出の自粛要請を行った。

 冬の第3波でも、この傾向は変わらず、県は11月末に、土浦、つくば、つくばみらい、牛久、かすみがうら市など8市町で不要不急の外出自粛を要請した。

 対照的に、県北地域の6市町ではこれまで、地域限定の外出自粛要請は一度も出されていない。課題だった東京都との往来人口の少なさが皮肉にも感染者が少ない一因となっているとみられる。

 高速道路や公共交通機関など東京圏とのアクセスが悪いことから、日本三名瀑「袋田の滝」(大子町)や、日本一高いとされるバンジージャンプ(常陸太田市)など全国レベルの観光地を有しながら、県外に向けたPRが難しかった県北地域。新型コロナの流行で、感染症に対する都市部の脆弱(ぜいじゃく)性が浮き彫りになる中、来年は大きな転換期を迎える可能性もある。

 北関東3県で宿泊観光客が最も少ない本県は、宿泊観光の促進にも力を入れており、数少ない温泉地が広がる県北の強みを生かすことができる。新型コロナの影響で、滝やバンジージャンプなどアウトドアレジャーが豊富な点も有利に働きそうだ。

 大井川知事はコロナ禍を社会の転換点と捉えている。これまで脚光を浴びなかった県北地域が感染者の少ない地域として、観光や移住促進など来年の県内経済復興のカギを握る可能性は高い。コロナ収束後は、これまでとは違う地域の活性化が図られることを期待したい。(永井大輔)

最終更新:12/29(火) 10:00
産経新聞

私のコメント : 私のコメント : 令和2年12月28日、コロナウイルス感染症対策のいっかんとして、山口県 農林水産部 農林水産政策課 団体指導班 兼俊様と対談する。

令和2年12月28日、外務省いわゆる密約書不在の問題、島根県 竹島問題、島根県津和野町による私に対する、立皇嗣宣明の儀における対応、コロナウイルス感染症対策のいっかんとして、島根県 県政情報センター ( 総務課 文書管理室 情報公開グループ 影山 担当) からの対応も得て、島根県 益田市まで行き、島根県 西部県民センター 益田事務所 総務課 齋藤洋史課長と面談する。そのおり、島根県選出の各代議士における、その動静もあり、島根県 西部県民センター 益田事務所に私が、その来訪途上、竹下亘代議士の関係者と面談してきた内容に関しては、島根県 西部県民センター 益田事務所 総務課 齋藤洋史課長から 島根県知事 丸山達也様のもとへ、連絡していただきたい旨、具体的な説明文、今までの経緯に至る、関係する書面も、その際に、手渡しを行った。
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死因は「新型コロナ」と判明 羽田雄一郎参院議員(53) 現職の国会議員では初
12/28(月) 18:15配信 NBS長野放送 配信より

きのう27日に亡くなった立憲民主党の羽田雄一郎参院議員の死因が新型コロナウイルスの感染によるものだったことがわかりました。立憲民主党の福山幹事長がきょう、記者会見で明らかにしました。現職の国会議員が新型コロナウイルス感染症で亡くなったのは初めてです。

28日に会見した福山幹事長によりますと、羽田議員は今月24日の深夜に38.6度の発熱があり、27日に民間のクリニックでPCR検査を受ける予定でした。27日の朝には体温は36.1度まで下がっていたということです。午後、検査に行こうと秘書が運転する車に乗り込んだ後、体調が急変。呼吸が荒くなり「俺は肺炎かな」と話した後、無言になったということです。異常に気付いた秘書が車を停めて救急車を手配しましたが、午後4時半過ぎに搬送先の東京大学附属病院で死亡が確認されました。クリニックに向かう車内か救急車内で死亡したと見られることから検視を行った結果、死因が「新型コロナウイルス感染症」と判明したということです。

福山幹事長によりますと、羽田議員には新型コロナに感染した場合に重症化リスクがあるとされる糖尿病や高脂血症、高血圧といった基礎疾患があったということです。

羽田議員は、父の故・羽田孜首相の秘書を経て、1999年に参院長野県区の補欠選挙で初当選し現在5期目。2012年に旧民主党政権で国土交通大臣を務め、今年9月に国民民主党から立憲民主党に合流しました。

上田市の後援会の事務所には献花台が設けられ、訃報を聞いた地元議員や後援会関係者が議員の写真に手を合わせていました。通夜や葬儀は行わず、後日「お別れの会」を開くということです。

後援会「千曲会」・若林邦彦会長:
「19日に千曲会の正副会長会議で会ったのが最後。とても元気でした。あまり突然で体中から血が抜けるようです。本当に残念」

長野市で会見した立憲民主党県連代表の篠原孝衆院議員は、「将来、党の代表になるべき議員だった」と無念さをにじませました。

県連代表・篠原孝衆院議員:
「(最後に会った23日は)元気がないとか感じませんでした。いつも通り、淡々と元気でした。だからびっくり仰天、痛恨の極みです。信じられません。誰からも好かれる、誰からも嫌われない。羽田孜元首相から引き継がれています。だから野党系にとっては大打撃です」

羽田議員に一任していた衆議院3区の候補者や、参議院の補選については「現時点で全く未定」ということです。

去年夏の参院選で、羽田さんの選対本部長を務めた杉尾秀哉参院議員は…。

杉尾秀哉参院議員:
「二人三脚で選挙をして、師匠みたいな存在。恩人でもあるし同志でもある。“強い野党をつくる”っていうその遺志は受け継いで、発展させなければいけない」

羽田議員は、発熱する前日の23日に長野市で開かれた立憲民主党長野県連の常任幹事会に出席していて、篠原議員・杉尾議員ともPCR検査を受けたということです。

長野県選挙管理委員会によりますと、羽田議員の死去に伴う参院長野県区の補欠選挙は、来年4月8日公示、25日投票の見通しです。

最終更新:12/28(月) 21:30 NBS長野放送

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令和2年11月27日、山口県 長門市に行き、コロナウィルス感染症対策のいっかんとして、立皇嗣宣明の儀に関する 祭りごとがあり、山口県 長門市内 神社に参拝し、長門市役所に行き、長門市長 江原達也様から 長経農農第484号 令和2年11月19日 決定延期通知書の対応があり 長門市 企画総務部 総務課行政係 安谷屋様と面談する。その後、山口県 長門健康福祉センターに行き、長門健康福祉センター 課長、主幹 当該の職員と面談を行った。

令和2年11月26日、山口県 萩市役所にて、萩市 文化財保護課 柏木秋生 総合専門職と私が、昨日、面談し、その対応してもらっている 行政内容における 経緯 等かあり、11月26日、萩市 文化財保護課 黒川様と私は、対談する。

令和2年11月6日、山口県 山口市「令和2年11月6日、山口市教育総務課、及び、山口市学校教育課おける 立皇嗣宣明の儀式、当日における祝意報表 通知における対応の内容について」にかかり、山口市 職員と私は、下記の経緯を踏まえて、その対談を行った。

令和2年11月5日、山口県 萩市において、「立皇嗣の礼」の対応があり、萩市役所 萩市 市民活動推進部市民活動推進課 松浦直子主任と私は、書面をもとに、面談する。萩市役所 萩市 総務課 行政係 山中係長と書面をもとに、面談する。萩市 観光政策部 文化財保護課 文化財保護係 阿字緒竣太氏と面談する。(七卿落ち 古来から祭祀との関係あり) 萩市 萩家庭裁判所 民事・家事調停委員と面談した。

その際、萩家庭裁判所 調停委員から、私は、博識ある、助言も受けて、山口県 長門市に行く。山口県 長門市役所内において、山口県 長門市 企画総務部 総務課 行政係 藤嶋秀治係長と私は、長門市長、長門市教育委員会 教育長、長門市 市議会議長 宛への「立皇嗣の礼」にかかる、その公文書開示請求書をもとにして、その面談を行う。

長門市 企画総務部 総務課 行政係 藤嶋秀治係長のもとには、岸信介総理大臣、佐藤栄作総理大臣、竹下登総理大臣における 当時の宮中祭祀については、当家との関係にて、それがかかり、その祭祀内容については、竹島領土問題も含まれているため、簡略に その説明を入れ、前安倍晋三総理大臣が、当家に対応されている内容に関しては、今迄における 私のブログ配信している表記のとおりでもあり、その事柄に関しては、安倍晋太郎外務大臣が、大臣 就任 当時からの話題も提供し、長門市長、長門市教育委員会 教育長、長門市議会議長から 私のもとへ、その支援を受けたい旨の連絡を入れる。

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イラストで読む! 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領はやわかりBOOK
無藤 隆,汐見 稔幸/学陽書房

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数量経済史の原点―近代移行期の長州経済 (慶應義塾大学産業研究所選書)
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奈良県 国道169号で、馬淵澄夫衆院議員が乗った車が交通事故

馬淵澄夫・元国交相が妻が運転する車で事故 全治1ヵ月の重傷で入院

11/5(火) 19:55配信 ABCテレビ 配信より

民主党政権で国土交通大臣を務めた馬淵澄夫衆院議員(59)が乗った車が交通事故を起こし、馬淵氏が重傷を負ったことがわかりました。

馬淵氏の事務所などによりますと、4日、午後2時45分ごろ、奈良県上北山村の国道169号で、馬淵氏の妻(56)が運転する乗用車が、道路脇の壁面に接触する単独事故を起こしました。馬淵氏は助手席に乗っていて、左手首を骨折し、小腸を損傷する全治1ヵ月程度の重傷を負ったということです。ドクターヘリで病院に搬送され、ICUで入院治療中ですが、命に別状はありません。妻も肋骨にひびが入るなどのけがをしました。馬淵氏は事務所を通じて「国会会期中にこのような事故でご迷惑をおかけして大変申し訳ない。できるだけ早く復帰したい」とコメントしています。ABCテレビ

最終更新:11/5(火) 19:55 ABCテレビ

私のコメント : 令和元年11月5日、山口県 萩市 総務課 行政係 藤崎晋 課長補佐と私は、対談した。

平成27年5月27日、福岡県 北九州市 森鴎外旧宅、訪問した。文部大臣 奥野 誠亮代議士が、貢献された当時の話しも、すすめるため、福岡県 北九州市内にて、奈良県の出身者と懇談する予定であったが、時間の制約があり、別担当に対応してもらい、用件を済ませ、伝言も頼んでいた。

以下の内容は、今年度となり、山口県 萩市 総務課 行政係 上野麻美主任の後任、萩市 総務課 行政係 山中智子係長が、その任にあたっていた。馬淵澄夫代議士 事務所などによると、令和元年11月4日、午後2時45分ごろ、奈良県上北山村の国道169号で、馬淵氏の妻が運転する乗用車が、道路脇の壁面に接触する単独事故を起こしました。馬淵澄夫氏は、左手首を骨折し、小腸を損傷する全治1ヵ月程度の重傷を負ったということです。
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山口県 萩市 総務課 行政係 上野麻美主任、山口県 萩市警察署 対応の件

平成31年3月28日、山口県 萩市 総務課 行政係 上野麻美主任から その行政対応について、私が受けている内容に関しては、山口県 萩市警察署のもとにも、私は、すでに、相談に行っている。3月27日に、山口県 萩市 総務課 行政班 藤崎課長補佐と萩市 総務課 会議室にて 対応がありながら、その面談した際に、全く、その立ち会われないままとなり 

翌日の3月28日、山口県 萩市 総務課 行政係 上野麻美主任と私は、対談したが、山口県 萩市 総務課 行政係 上野麻美主任から 私に対する、その際における 各種の言動や、山口県 萩市 総務課 行政係 上野麻美主任が、私になされている、今までの一連の行政における

作為、無作為の各行為に関しては、再度、山口県 萩市警察署のもとに、また、その相談に行かなければいけなくなった。

平成31年3月27日、島根県 津和野町 総務財政課 安村係長と私は、「萩市・津和野町 防災協定」に関する内容に関して、その対談をおこなった。

平成31年3月27日、山口県 萩市 総務課 行政班 藤崎課長補佐と萩市 総務課 会議室にて、下記の対応があり、面談し、今後も、時間をかけて、萩市 総務課 行政班 藤崎課長補佐と私は、その調整をすることとなった。

平成31年3月27日、山口県 萩市 山口県 県議会議員立候補者 事務所に行き、告示前に、山口県議会議員立候補、その候補者の妹様と私は、面談し、お互い、その意思の疎通も、まじかに、交わすことができた。
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萩 情 審 第 7 号
平成31年3月25日
萩市農業委員会
会長 片 岡 兼 雄 様
萩市情報公開審査会
会長 長 谷 義 明
審査請求に対する裁決について(答申)
平成30年12月10日萩農委第107号による下記の諮問について、別紙の
とおり答申します。

平成30年9月11日付けで審査請求人から提起された平成30年7月31日
付け萩農委第52号による部分開示決定に係る審査請求に対する裁決について
別紙
答 申
1 審査会の結論
萩市農業委員会(以下「実施機関」という。)の決定は、妥当である。
2 審査請求の内容
(1) 審査請求の趣旨
審査請求の趣旨は、実施機関が平成30年7月31日付け萩農委第52号で
行った部分開示決定(以下「本件処分」という。)を取り消し、全部開示するこ
とを求めるというものである。
(2) 審査請求の理由
審査請求人は、審査請求の理由について、本件処分によって不開示とされた
利用権を設定する者以外の権原者の同意の欄に、土地登記簿の記載者と異なる
者が記載されているため、当該不開示部分を開示するよう求める旨主張する。
3 実施機関の説明の要旨
実施機関が、本件処分を行った理由は、次のとおりである。
(1) 開示文書について
本件処分に係る情報開示請求(以下「本件開示請求」という。)により開示を
求められた文書(以下「本件開示文書」という。)は、農地の利用権設定等申出
書であり、当該文書は、農地の所在地、面積等並びに利用権の設定に係る貸付
人、借受人及び利用権を設定する者以外の権原者の個人に関する事項を主な内
容とする。
(2) 本件処分について
本件処分において不開示とした部分は、当該文書のうち、貸付人の印影、借
受人の氏名、住所、生年月日及び印影並びに利用権を設定する者以外の権原者
の氏名、住所及び印影であり、いずれも萩市情報公開条例(以下「条例」とい
う。)第8条第3号の規定に基づく不開示決定によるものである。なお、貸付人
の氏名及び住所並びに一部の利用権を設定する者以外の権原者の氏名及び住所
は、その開示について、当該個人情報の本人の同意があったため、本件処分に
おいて開示を行っている。
(3) 条例第8条第3号の該当性について
本件処分における不開示部分は、前号に記載のとおり全て個人に関する事項
で、かつ、開示について当該個人情報の本人の同意を得ることができなかった
ものであることから、条例第8条第3号に該当することは自明である。
(4) 平成30年10月5日の裁決について
本件審査請求に伴い、不開示部分に係る個人情報の本人に、開示について同
意する意向の有無を再度確認したところ、借受人の氏名、住所及び生年月日並
びに利用権を設定する者以外の権原者の氏名について、情報開示の同意があっ
た。このため、平成30年10月5日に、裁決により本件処分の一部を取り消
し、不開示部分のうち当該同意があった部分を開示する処分を行った。その余
の部分については、個人情報の本人の同意がないため、引き続き不開示とし、
その理由及び根拠規定への該当性は第2号及び前号記載のとおりである。
4 審査請求人の意見陳述の概要
審査請求人は、意見書及び陳述書の記載に沿って、審査請求人の在職時から現
在に至るまでの経緯、本件開示請求に係る農地の利用権設定等における関係機関
との協議内容及び実施機関との調停の経過等について陳述した。
5 審査会の判断理由
(1) 本件開示文書について
本件開示文書は、利用権設定等申出書(兼農用地利用集積計画書)であると
ころ、実施機関は、その一部が条例第8条第3号に該当するとして、当該部分
を不開示とする本件処分を行った。これに対し、審査請求人は、本件処分を取
り消し、不開示とされた部分の全部開示を求める審査請求を行った。これを受
け、実施機関は、不開示とした個人に関する事項に係る当該本人の意思を確認
した上で、当該本人の同意を得られた事項に限って本件処分により不開示とし
た部分の一部を開示し、その余の部分(以下「本件不開示部分」という。)につ
いては、条例第8条第3号に該当するため、なお不開示とした。
以下、本件開示文書の見分結果を踏まえ、本件不開示部分の不開示情報該当
性について検討する。
(2) 本件不開示部分の条例第8条第3号該当性について
本件不開示部分は、利用権設定等申出書(兼農用地利用集積計画書)の記載
事項のうち、貸付人の印影、借受人の印影並びに利用権を設定する者以外の権
原者の住所及び印影である。
ア 本件不開示部分のうち、印影については、条例第8条第3号前段に規定
する個人に関する事項であって、特定の個人を識別することができるもの
に該当すると認められる。当該部分の条例第8条第3号ただし書該当性に
ついて検討すると、個人の印影については、これが押された文書の真正を
示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、その固有の形状が特
定の個人を識別できる情報として、氏名とは異なる独自の意味や重要な価
値を有しているというべきであり、本件開示文書において、印影に係る氏
名が明らかにされているからといって、当該印影が法令等の規定により、
又は慣行として公にされ、若しくは公にすることが予定されているものと
は認められないため、条例第8条第3号ただし書アには該当しない。また、
当該部分が同号ただし書イからエまでの規定に該当すると認めるべき事情
も存しない。さらに、印影は、その全体が個人を識別し得る情報に該当す
るため、条例第9条第1項の規定による部分開示の余地はない。
したがって、当該部分は、条例第8条第3号に該当し、不開示とするこ
とが妥当である。
イ 本件不開示部分のうち、利用権を設定する者以外の権原者の住所につい
ては、氏名と一体として、条例第8条第3号前段に規定する個人に関する
事項であって、特定の個人を識別することができるものに該当すると認め
られる。当該部分の条例第8条第3号ただし書該当性について検討すると、
農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第19条において、これ
を定めたときは公告しなければならない旨規定されているが、農用地利用
集積計画には、利用権を設定する者以外の権原者に係る記載はなく、その
住所は公告されていないのであり、農用地利用集積計画に利用権を設定す
る者以外の権原者に係る記載も公告もされてはいないことを不合理である
とする特段の事情は認められない。そのため、当該部分は、法令等の規定
により、又は慣行として公にされ、若しくは公にすることが予定されてい
るものとは認められず、同号ただし書アには該当しない。また、当該部分
が同号ただし書イからエまでの規定に該当すると認めるべき事情も存しな
い。さらに、当該部分は、氏名と一体として特定の個人を識別し得る情報
であり、条例第9条第1項の規定による部分開示の余地はない。
したがって、当該部分は、条例第8条第3号に該当し、不開示とするこ
とが妥当である。
(3) 審査請求人の主張について
審査請求人は、前記2のとおり、本件開示文書における利用権を設定する者
以外の権原者の同意の欄に土地登記簿における記載者と異なる者が記載され不
実であるので、当該不開示部分の全部開示をしないことは不当であると主張す
るところ、かかる審査請求人の主張は、同人の意見書、陳述書及び意見陳述等
の各内容を十分に斟酌しても、当審査会の上記判断を左右するものとは認めら
れない。
(4) 本件処分の妥当性について
以上のことから、本件不開示部分は、条例第8条第3号に該当すると認めら
れるので、本件開示文書につき、本件不開示部分を同号に該当するとして不開
示とした決定については、妥当であると判断した。