海外に住んでいることを理由に、被爆者援護法に基づく医療費支給の申請を却下した長崎県の処分は違法として、韓国に住む韓国人被爆者3人が処分の取り消しを求めた訴訟の判決が25日、長崎地裁であった。井田宏裁判長は「被爆者援護法の医療費支給規定は在外被爆者に適用されない」と述べ、原告の請求を棄却した。原告は控訴する方針。
在韓被爆者ら3人が起こした同種訴訟で昨年10月の大阪地裁判決は、在外被爆者にも国内の被爆者と同様に被爆者援護法を適用して大阪府の却下処分を取り消すよう命じた。今回の長崎地裁判決は相反する結果となった。
提訴していたのは、長崎で被爆した李相必(イ・サンピル)さん(76)と、広島で被爆した金和謙(キム・ファギョム)さん(80)、李京子(イ・キョンジャ)さん=昨年11月に70歳で死去。
3人は終戦後に帰国し、2007~09年に被爆者健康手帳を取得。韓国の病院でそれぞれがんなどの治療を受け、医療費の支給を11年に申請した。しかし、長崎県は「医療提供体制などの事情が異なる国の在外被爆者への同法適用が困難」などとして却下した。
国は援護法の規定に基づき、国内の被爆者には医療費の自己負担分を全額支給する。在外被爆者が日本で治療を受けた場合も全額支給され、渡航費も補助している。しかし、海外で治療を受けた場合は「国ごとに医療制度が異なる」などを理由に支給対象外として、別の事業で助成している。
訴訟では、海外に居住する被爆者も国内の被爆者と同様、自分の居住国で医療を受けても援護法が適用されるかが争点だった。
判決は「被爆者援護法は医療費支給の適正性を確保する目的から、被爆者が国内の医療機関で医療を受けることを前提にしており、医療援護を受けることができるのは日本国内の被爆者に限られる」と指摘した。そのうえで「援護法の国家補償などの趣旨に照らせば、国は保健医療助成事業の拡充などにより、在外被爆者に国内と実質的に差異のない援護を実施すべきだ」と付言した。
国と大阪府は大阪地裁判決を不服として控訴する一方、国は援護法の枠外で設けている医療費助成事業の上限を年約18万~19万円から30万円に引き上げた。しかし、原告側は「在外被爆者にも日本の被爆者と同じように援護法を適用するべきだ」と反発している。【樋口岳大】
在韓被爆者ら3人が起こした同種訴訟で昨年10月の大阪地裁判決は、在外被爆者にも国内の被爆者と同様に被爆者援護法を適用して大阪府の却下処分を取り消すよう命じた。今回の長崎地裁判決は相反する結果となった。
提訴していたのは、長崎で被爆した李相必(イ・サンピル)さん(76)と、広島で被爆した金和謙(キム・ファギョム)さん(80)、李京子(イ・キョンジャ)さん=昨年11月に70歳で死去。
3人は終戦後に帰国し、2007~09年に被爆者健康手帳を取得。韓国の病院でそれぞれがんなどの治療を受け、医療費の支給を11年に申請した。しかし、長崎県は「医療提供体制などの事情が異なる国の在外被爆者への同法適用が困難」などとして却下した。
国は援護法の規定に基づき、国内の被爆者には医療費の自己負担分を全額支給する。在外被爆者が日本で治療を受けた場合も全額支給され、渡航費も補助している。しかし、海外で治療を受けた場合は「国ごとに医療制度が異なる」などを理由に支給対象外として、別の事業で助成している。
訴訟では、海外に居住する被爆者も国内の被爆者と同様、自分の居住国で医療を受けても援護法が適用されるかが争点だった。
判決は「被爆者援護法は医療費支給の適正性を確保する目的から、被爆者が国内の医療機関で医療を受けることを前提にしており、医療援護を受けることができるのは日本国内の被爆者に限られる」と指摘した。そのうえで「援護法の国家補償などの趣旨に照らせば、国は保健医療助成事業の拡充などにより、在外被爆者に国内と実質的に差異のない援護を実施すべきだ」と付言した。
国と大阪府は大阪地裁判決を不服として控訴する一方、国は援護法の枠外で設けている医療費助成事業の上限を年約18万~19万円から30万円に引き上げた。しかし、原告側は「在外被爆者にも日本の被爆者と同じように援護法を適用するべきだ」と反発している。【樋口岳大】
・・・ 平成26年3月25日(火)、毎日新聞 20時1分配信より
私のコメント : 韓国内における、韓国の被爆者援護法の不備について、日本の責任に転嫁されても、・・・・ 国と大阪府は大阪地裁判決を不服として控訴する という立場 ・・・・、日本国民は、理解しなければいけない。