平成23年9月26日、勤務先の上司 高等学校の校長と以下 内容について対談した。 ・・・平成23年9月6日、防府商工会議所で、夏休みに出張扱い、その研修もされた勤務先 上司より、平成23年度 著作権セミナー(山口会場)参加申し込みについて、私からの「質問事項(分科会の資料としますので、著作権に関する質問がありましたなら、ご記入下さい。)」と記されていたのに関し、正直に記入し、勤務先の上司には提出した。その質問内容から、防府商工会議所において、夏休みには、その出張扱いで研修をされた勤務先 上司より「勤務先からの出張扱いで、平成23年度 著作権セミナー(山口会場)には、あなたは、参加できない。年休を申請してから平成23年度 著作権セミナー(山口会場)に参加するように。」と私に条件もつけられた。・・・以上が、今までの対応経過内容。
 
東京大学 伊東多三郎、京都大学 小葉田淳、山口大学 三坂圭治の三教授の助言を受け、編集校正実務、山口県文書館 石川卓美、廣田暢久、田村哲夫、森田良吉、利岡俊昭の各主事により発行山口県立図書館、印刷大村印刷株式会社により限定 660部印刷された
「防長風土注進案」の著作権 等に関して平成23年度 著作権セミナー(山口会場)においてお尋ね、参加するについてを平成23年9月26日、勤務先 高等学校の校長と対談する。『私は、「防長風土注進案」に関しても、山口県文書館、山口県立図書館との対応あり、山口県 公立高等学校の教員になった。』と理由と申し開きを私の勤務先 校長にする。しかし、勤務先 上司の校長は「平成23年度 著作権セミナー(山口会場)参加、今回の研修は、学校の向学と合致しない、(本校 他の教員の参加については、該当する、) あなたは、その出張にあたらない。その質問内容により、あなた個人の問題である。よって、本校においては、あなたは、年休を申請し、平成23年度 著作権セミナー(山口会場)研修に参加しなさい。」と言われた。それに対し、私は、「この内容について、(東京大学、京都大学、山口大学、山口県文書館、山口県立図書館、山口県教育委員会、防府ロータリークラブ元会長である大村印刷株式会社 取締役社長 大村俊雄様)それぞれ立場があるので、該当するそれぞれの諸機関に相談するが、よろしいか。」と伺いをたてる。その際、勤務先の上司の校長は、私に対し、「それを相談されても良い。」と答えた。