正規の簿記の原則ドイツ連邦法務省により承認された民間団体「ドイツ会計基準委員会」により「ドイツ会計基準書」が公表されている。ドイツ在中 各外国企業は、ドイツ商法会計基準と、ドイツ商法に照らし「正規の簿記の原則」に従い、「会計帳簿」を記帳し「財産目録 Inventar」を作成しなければならない。ドイツ連邦共和国においては、ドイツ公認会計士協会から、その解釈指針や意見書についてが公表されている。また、ドイツ連邦共和国 民間の専門家による「商法解釈コメンタール」についてが公表なされている。