日独租税条約より Permanent Establishment PE (恒久的施設)
恒久的施設とは、事業を行う一定の場所で、企業がその事業の全部又は一部を行っているものをいう。
恒久的施設には、特に、次のものを含む。(a)管理所、(b)支店、(b)事務所、(d)工場、(e)作業場、(f)鉱山、採石場その他天然資源を採取する場所、(g)建物工事現場又は建設若しくは組み立て工事で、12箇月を超える期間存続するもの
恒久的施設とは、事業を行う一定の場所で、企業がその事業の全部又は一部を行っているものをいう。
恒久的施設には、特に、次のものを含む。(a)管理所、(b)支店、(b)事務所、(d)工場、(e)作業場、(f)鉱山、採石場その他天然資源を採取する場所、(g)建物工事現場又は建設若しくは組み立て工事で、12箇月を超える期間存続するもの