・ 既存建物を旅館として使用する場合、次のようなことをお聞きしております。
登記はしてありますか?
確認申請はおこなわれていますか?
建物は、違法な増築が行われていないですか?
延べ床面積は何㎡くらいありますか?
建物は何階建てですか?
ロフト、基礎部分等を後から利用するようにしちゃっていませんか?
木造ですか?鉄筋コンクリートですか?
1階(地階)が鉄筋コンクリートに見えても、実は、基礎として建てられたものではありませんか?
これらの、状況により、設置する消防設備、建物の工事内容、旅館業なのか民泊なのか、等々の方針が変わってきます。
それにより、消防設備も変わってきます。
なお、資料が見つからない場合、弊社及び関連会社が作成することもできますので、ご安心ください。
一般的には、特定小規模施設用自動火災報知設備(旅館用等に設計された感知器)
誘導灯(専用回線にしなければなりません)
消火器(10型の蓄圧式をお勧めしています)
非常照明(消防設備ではありませんが、許認可時に必要となることがほとんどです)
これらを設置して、
カーテンや絨毯の防炎を確認して、
灯油タンクなどの届け出が出ているかをチェックします。
これらにかかる費用は、12万円程度から、80万円(壁をはがして、配線をするなどの大工工事を行う場合、お高くなることがあります)程度でしょうか・・・。通常だと、30~45万円くらいでしょうか。
「家主滞在型なので、消防設備は、誘導標識と消火器以外付ける気がありません。消防法令適合通知書だけとってください」というような、ご依頼が、良くあります。ただ、ニセコ防災が、実態をお聞きした結果、本当に家主滞在型だったのは、日本人とイギリス人のご夫婦が経営する1件だけ。
あとは、少しでも安くしたいので、家主滞在型で申請したいという案件ばかり。
火災が発生したら、死者が発生してもおかしくないような事案がほとんどなので、お請けできない案件ばかりでした。
さらに、
「10㎡未満の増築を何回かしていますが、小さな増改築は許可とか必要ないので、届け出なんかしてません!!」
「建築基準法どおりに建ててあるから、大丈夫です」
「許可の必要が無いところなので、問題ありません」
のように、発言される方も良くいらっしゃいます。
建築基準法第1条
この法律は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め・・・・・
つまり、このような言い分の人は、
最低の建物に、増改築とかをして、最低以下の建物にしているということです。
ニセコ防災は、火災による死者が発生しないよう、法令に適合するよう、経験に基づき、消防設備の設置を行っております。
また、提携している1級建築士事務所さんと協力し、法令に準拠できるよう、改築などをお勧めしたりもしております。
「消防署が、法令に記載されていないような指導をしているのは、おかしい」
「基準に記載されていないところに感知器を付けさせられた」
ニセコ防災は、このような内容をおかしいとは全く思っておりません。
昔、ぽっとんトイレの時代、タバコの吸い殻もそこに落としていましたので、トイレのゴミ箱からのタバコ火災なんてありませんでした。
和式トイレしか無い時代は、トイレにコンセントなんてありませんでした。
スキー場の宿の共同トイレですら暖房なんてありませんでした。
そんな時代、トイレに感知器なんて設置するのは、結露とかで、誤報を生じさせるだけですので、むしろ設置しないよう、消防署は指導していました。その頃の法律がまだ、生きています。
今はどうでしょう?
温水便座、消臭用送風器、暖房機器、換気設備等々、火災発生要因がたっぷりで、実際にトイレ火災というのが発生しています。
で、消防署は、法令に定められていなくても、トイレに感知器を取り付けるよう、指導しています。
これ、法令には定められていませんが、無駄な設置でしょうか・・・?
ニセコ防災は、実際の火災調査経験や、消防署の指導に基づき、法令に記載の無い場所でも、火災発生危険があるのであれば、感知器を積極的に設置します。
ある意味、元消防士がやっている、安全優先の融通のきかない会社です。
なお、今の所、弊社の方針のもとで、消防法令適合通知書を取得できなかった案件は1件もございません。
こんな、会社であることをご理解いただければ、幸いです。
最近、無理な、ご依頼をお受けすることがある関係で・・・・・
m(__)m
あ、テレマークのおバカな森尻とは、別人ということで・・・・



