おかげさまでニセコ近辺で管理会社が経営する宿泊施設は消防法に適合する物件が増えてまいりました。
と、いっても、その比率はまだまだで、依然として、もぐり旅館が多数存在しているのが否めません。
ニセコ防災へのご依頼やご相談も多数いただいております。
弊社では、ここ2年で100棟近い違反建築物を、旅館として適法に運用されるまでのお手伝いをすることができております。
現在さらに100棟近い申請のご依頼をお受けしております。
今のところ、適法化できていないのは、建築基準法での違反建築物1棟と、無許可建築物2棟で、成功率は95%以上となっております。
お問い合わせで一番多いのは、
このような建物を民泊として使いたい、というお問い合わせです。
まず、延べ床面積が100㎡未満であれば、
保健所に相談して、上下水、キッチン、トイレ、洗面所、寝室が適合していることを、地域と平面図で確認していただき、了解がとれれば、簡易宿所として使うことができるので、そちらをお勧めしております。
100㎡以上の場合は、建築基準法上での旅館としての適合が必要ですので、内装等の施工が必要となる場合がありますので、民泊として用いる方法が可能性として高まってきます。
いずれにせよ、ニセコ地域では、消防設備の緩和は一切ありません。
2階層以下であれば、特定小規模施設用自動火災報知設備(無線連動型の感知器で旅館用の物で、従来の住宅用の連動型感知器とは異なります)、誘導灯、消火器が必要となります。
3階層以上ある場合、本物の自動火災報知設備、誘導灯、消火器が必要となります。
消防設備の他に、防炎製品、危険物施設、火気使用設備、避難経路が適法状態にあることを検査され、防火対象使用開始届を提出することで、消防適合通知書を受領することができます。
ニセコ防災は、消防設備についての設置は有償ですが、その他のアドバイスは無料で行っております。
成功報酬、調査費用などは、一切いただいておりません。
保健所への申請はお客様自らに行っていただいておりますが、そのアドバイスもしておりますので、ご安心ください。
なお、英語対応可能ですので、外国人オーナー様にも直接お電話でご説明をさせていただいております。
4月より、社員2名態勢となっておりますので、倍の仕事が出来るようになりました。
(いや、すでに9月近くまでかかる量の仕事をお請けしているので、もう、無理でしょ・・・・・社員の心のつぶやきです)
ご相談、お早めにお願いたします。日程及び、仕事量的に、冬前の施工はぎりぎりとなっております。
以上、久々の宣伝でした。
