今回は、旧軽井沢の旧軽朝市への
白毛餅もっふる屋出展は

断念しました。
ギリギリまで頑張ったのですが
急すぎて準備が整わなかったのと
妻の体調が不安だからです。

でも今回の出店への根回しは、無駄ではなかったはず。

来月はやるぞ!
もっふる屋
ここのHPが役に立つかも
http://www.k5.dion.ne.jp/~miyakawa/shokuchudoku.htm

http://osaka.cool.ne.jp/shokuei/archive/mogiten2.html

ここでも焼餅があるな。よくみたら。
これをプリントアウトしてもっていけばいいのでは。

(ここから、引用上記サイト
下記にかかれていることは重要だ。ふむふむ。)

催事・イベントでの出店はほとんどが食品営業行為とは異なりますので、保健 所許可は必要としません。
   催事、イベント、バザーに伴い、その場所で、その時だけ、いわゆる模擬店で食品営業に似た行為(食品の製造・加工・調理や
   販売)を行う場合は、食品営業類似行為として 取り扱います。なお、開催期間が1年に2回以内で かつ おおむね3日以内に限り
   ます。それ以上の規模になる時は、食品営業行為と見なされ食品営業許可が 必要になります。

   誤解のないようにご説明しておきますが、上記URLのサイトで挙げられたメニュー以外は食品営業類似行為の模擬店でやっては
   いけないないという意味では決してありません。 食品営業行為(専門的露天営業)ではなく、特別の日 だけにお店を出すという
   食品営業類似行為の場合は、許可制ではありません。

   保健所への届け出の必要の有無は自治体によって異なります。もし届け出た場合は、保 健所から許可」ではなく、
   「指導」や「アドバイス」
を受けるということになります。

   許可制ではありませんので、保健 所は貴方の計画しているメニューを禁止することは出来ません。(あまりに衛生的に問題がある
   場合は除く。)  しかし公的機関である保健所の「アドバイ」や「指導」とは、限りなく「許可」 に近いものといえますので、保健所
   貴方の計画しているメニューに難色を示し、他のメニューを勧めた場合、それに強制力がないとはいえ、保健 所の意向には逆い難い
   ものがあります。 特に、「保健所のアドバイスに従わないで食中毒が発生した 場合、貴方の責任問題になりますよ。」と言われれば、
   逆らいようがありません。
保健所のメモ
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/kyoka_5.html#a

これは東京都福祉保健局のものだから、長野県にはすぐ適応できないが、
ここの菓子製造業(臨時)の品目のなかに、「焼き餅」というものがある。これは、焼き餅の一種の形態である「モッフル」に応用できそうだ。うまくお役所を説得できれば。

佐久保健所の食品衛生課
食品・生活衛生課
 電話:0267-63-3297(直通
随 時
土・日・休日を除く 8:30~17:15)
ここで、相談してみよう。
祭事だし、餅だし、いいんじゃないかなあ。

伊那保健所では難しいといわれた。モッフルが、たこ焼きなど、許可品目に該当しないため。しかし、該当する項目はありそうなのだ。きっと所管が違うから、めんどうをさけるため、断る方向になったのだと思われる。佐久に直接相談すれば、いけるんじゃないかな。