【管理組合がやれることを増やすべきでは?】
マンション管理士のマー坊です😄
今回は管理組合ができることを広げた方がよいのではないかについて投稿します!
管理組合ができることは区分所有法や管理規約で定められています。
例えば、共用部分の損害保険の締結、規約違反者に対して、義務違反者に対する使用禁止の裁判やマンションの売却の裁判などです。
つまり、共用部分の管理に関することと管理規約違反者に対して、部屋の部分の使用禁止などができるのです。
反対に専有部分(部屋うち)のことや組合員間のトラブルは管理組合は関与しないことになります。
しかし、最近の問題をみると管理組合の権限を拡大させなければならないと感じることがあります。
例えば、管理費等の滞納者が部屋からいなくなった場合は、いなくなった組合員の身内に連絡して部屋を片付けてもらうことになり、また部屋で孤独死が起きた場合、部屋の整理や掃除は亡くなった方の身内が対応することになります。どちらの場合も、本人がいないので、身内がするとなると時間がかかってしまうことがあります。また、ごみ屋敷と言われる状態になってたときは本人に対応してもらうことしかなく、管理組合では本人や身内に連絡して片付けをお願いするしかありません。
そこで問題を解決するために、条件を満たせば管理組合が所有者に代わってごみの撤去や部屋の片付けを行うことができるようにすることです。
なぜ、このような考え方が生まれたのかといいますと、マンションは専有部分と共用部分しかなく、専有部分と共用部分を切り離して処分することはできません。
つまり、部屋で起きたことがマンション全体の価値や風評被害などの影響を与えてしまう恐れがあるからです。
この様に、マンションの部屋(専有部分)の問題であっても、マンション全体の価値を下げる要因や早期に解決する必要があるものについては、管理組合の権限で対応できるようにしておく必要があるのです。
ただ注意する点として、無制限に管理組合が個人の財産に手を出す危険となってしまうので、制約や条件を設ける必要があると思います。
最後に、分譲マンションでは部屋内(専有部分)と共用部分しかありません。部屋内のことはマンションである以上、共用部分にも影響を及ぼすことがあります。
所有者に任しておくだけでは早期に解決できないときは管理組合主導で進める必要があると思います。
現行法では認められてませんが、この先法律を変えていく必要があると感じる今日この頃です。
ただ、先ほども延べましたが、無条件に管理組合の権利を強くすることは、個人の財産を著しく侵害してしまう恐れがあるので、条件や制約を設けるべきです🤔
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